東急リバブル東急不動産不買運動は東急リバブル東急不動産のだまし売りや欠陥マンション、景観破壊のマンション建設の問題を広める市民団体である。弁護士法人アヴァンセ被害者の会は弁護士法人アヴァンセ・リーガルグループ(金崎浩之代表)の問題を広める市民団体である。
東急リバブル東急不動産不買運動と弁護士法人アヴァンセ被害者の会は共に不誠実な組織から虐げられた個人を護る団体として共通する。被害者が勇気をもって発言するという東急リバブル東急不動産不買運動や弁護士法人アヴァンセ被害者の会の本質は不誠実な組織に対して立ち上がることにある。この共通点から今回の提携に至った。東急リバブル東急不動産不買運動の偉大な精神には弁護士法人アヴァンセ被害者の会の実行力が、弁護士法人アヴァンセ被害者の会の実行力には東急リバブル東急不動産不買運動の偉大な精神が共に必要である。連携して運動を広げていくことを目指す。
関東連合は、都内の暴走族の連合体。川名容疑者は大相撲の元横綱朝青龍が引退するきっかけになった殴打事件の被害者で、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが殴られた事件でも別の元リーダーが同席したほか、逮捕された男もメンバーだった。
逮捕容疑は5月、港区六本木のクラブで知人の無職男性=当時(40)=の顔などを殴り、3週間のけがをさせた疑い(「「関東連合」元リーダー逮捕」時事通信2011年9月12日)。
アディーレ法律事務所には東急不動産代理人を受任した上嶋法雄弁護士が所属する。上嶋弁護士は井口寛二法律事務所に所属していたが、一審係属中にアディーレ法律事務所に移った。東急不動産消費者契約法違反訴法では東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して新築マンションを販売したために、被告東急不動産が敗訴した(東京地裁平成18年7月30日判決、平成17年(ワ)3018号)。その判決に上嶋弁護士は被告代理人として名を連ねている。
愛知県の弁護士5人は石丸弁護士の本が、自分たちの本の著作権を侵害しているとして、2009年8月25日、約630万円の損害賠償と本の販売中止などを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。訴状によると、原告5人は名古屋消費者信用問題研究会に所属し、2006年に消費者金融から過払い金を回収するための方法を記載した本2冊を出版した。一方、同事務所と石丸弁護士も07年と08年に同種の内容の本2冊を出した。
5人は過払い金返還請求から実際に金が戻るまでの流れを書いたチャート図が5人の本にある図を複製したなどとし、著作権を侵害したと訴えている。原告の瀧康暢弁護士は提訴後に記者会見し、「長年にわたり蓄積してきたノウハウを盗用されたのは残念だ」と語った。アディーレ法律事務所は「担当者がいないので、答えられない」とする(「「行列」出演、石丸弁護士を提訴=過払い金回収本で著作権侵害−名古屋地裁」時事通信2009年8月25日)。
被連協へは、司法書士・弁護士と直接相談できない、途中経過の報告がない、ヤミ金融事件は取り扱ってくれない、といった相談が寄せられている。中でも多いのは、司法書士・弁護士への高い成功報酬に関する相談である。本多さんは「多重債務者はわらをもつかむ思いで相談している。債務整理によって、債務者の生活を立て直すのが本来だ」と憤る。被害の相談は全国からも寄せられたため、同協議会は2009年10月30日、日本弁護士会、司法書士会に指導・監視の申し立てをした(「過払い金」返還をめぐり 司法書士・弁護士とのトラブル相次ぐ」J-CAST 2009年11月22日)。
詐欺を行うにあたり、田中被告はノンバンク社長に「背任になっても処罰価値はないから心配しなくていい」と助言した。これについて、控訴審の被告人質問(2005年7月)で田中被告は「私が検事をやった経験で処罰価値はないだろうと、そう判断した」と語る(「弁護頼られる「ヤメ検」」読売新聞2005年11月1日)。
同会によると、中島弁護士は2000年7月頃から03年6月頃まで、5業者から約250件の債務整理事件をあっせんされた。02年9月に受任した埼玉県内の60歳代の女性の債務整理では、債権者との和解交渉などの事務処理をほとんど自らの事務所の職員に任せていたという(「「非弁提携」で債務整理の弁護士、業務停止6か月に」読売新聞2006年8月3日)。
調べでは、3人はカジノ店経営者の波多江良昭被告(57)の口座にあった収益の没収を免れようと共謀。山根容疑者が波多江被告に約600万円を貸しているように装って2月、東京地裁に口座の差し押さえ命令を出させた疑い。岡田容疑者は「架空の債権、債務ではない」と供述。他の2人は容疑を認めているという(「違法収益隠匿で弁護士逮捕 摘発カジノ店の600万円」岐阜新聞2006年6月29日)。
岡田滋弁護士の判決は2006年10月26日、さいたま地裁でなされた。「弁護士としての知識を悪用した犯行で、法律家としての職業倫理に著しく反する」として、懲役一年六月、執行猶予四年を言い渡した(「違法カジノ収益隠し弁護士に有罪判決」読売新聞2006年10月27日)。
訴訟を提起し、警察に被害を申告したこと、その情報をジャーナリストの津田哲也氏に提供したことついて謝罪を強要した。加えて、その行為に「制裁」を科すことを合意案として提示したとする。また、訴訟を提起した投資者には、津田哲也氏がネット上で運営する全サイトに虚偽の事実を公表するよう強制したとする。
「増田俊男,サンラ・ワールド,SIC」投資被害対策室 『サンラ・ワールド社』顧問弁護士が「懲戒請求」されていた http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-97.html 「サンラ・ワールド社」弁護士から公開を強要された「和解契約書」 http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-74.html NEWS RAGTAG 『パシコン名誉毀損裁判』で言論の自由≠守ったはずの「佐藤博史」弁護士が言論封じ≠していた http://news-tag.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_903d.html
土谷弁護士の代理人によると、土谷弁護士は所有する不動産などを処分しても数千万円しか返済できないとしており、3月下旬、依頼者に対し自己破産することを書面で通知した。弁護士の破産申し立ては異例という。
関係者によると、土谷弁護士は、多重債務者から債務整理の依頼を受け、消費者金融への返済資金などを預かっていた。しかし、今年に入り、同弁護士会に「破産する恐れがある」などと相談し、3月に弁護士業務を実質的に停止した。
自分は間違ったことをしていないつもりなのに一方的に難癖を付けられているのなら、徹底的に抗戦すべきである。しかもそれが詐欺まがいの「金さえ払えば許してやる」的な手法ならば尚更である。
確かに当日に突然当事者尋問を延期させ、その間に証拠収集する東急不動産代理人の井口寛二のように相応しくない人物が弁護士になっていることは事実である。世の中に疎かったり、ボンクラだったり、脇が甘かったり、人の話を聞かなかったり。資格を保持しているのが不思議であり、社会にとって迷惑である。
「ホンモノ弁護士がブロガーに『振り込め』メール!?」月刊サイゾー2007年5月号 http://ameblo.jp/tokyufubai/entry-10033996508.html 弁護士からの振り込め詐欺風メール問題|おはら汁(緊急避難場所) http://ameblo.jp/oharan/theme-10003330404.html おはら汁宛てに 「訴えるぞ!メール」 が届いた。|おはら汁(緊急避難場所) http://b.hatena.ne.jp/entry/4152160 暴論系ブロガー必見! いきなり弁護士から現金振り込めメールが届く被害続出らしい:Birth of Blues http://blog.livedoor.jp/kingcurtis/archives/50370034.html 「やねしん」のさろん - やね日記 - 権利を主張するというよりは法律ゴロまがいなのも増えてきたような気が http://yaneshin.net/diary/item/2678 出来事。light:正直、キモイ
この場合は弁護士間で事前に仄めかしだけでも話をするのが通常である。「話し合いの余地は残しています」「控訴は和解含みです」と内々に相手に伝わるようにする。相手にも準備があり、相手のことを考えれば当然の配慮である。日本は根回し社会と言われるくらいであり、いきなり裁判期日に和解を申し入れたとしても相手にされない。期日まで何もしていなかった以上、期日当日になって取り繕っても無意味である。時間稼ぎ目的で和解勧試を悪用する弁護士もいるため、要注意である。
例えば一方的に控訴状を送りつけ、控訴理由書提出期限中も話し合いを試みず、一審と同じ主張を持ち出して全面的に争う控訴趣意書を提出しておきながら、裁判官から和解を勧められると手のひらを返すのは筋が通らない。相手方の被害感情を無視し過ぎている。相手の要求には一切耳を傾けず、散々時間稼ぎをした挙句、自社に都合の良い主張のみ並べる会社とは協議できないことは当然である。
特に和解条項で相手側に何らかの履行を求める場合は相手の用意も大変である。控訴審の審理が続くならば決着は一年以上先になることが見込まれる。当事者は当然のことながら、それを見越して予定を立てている。にもかかわらず最初の協議で一方的に「すぐに和解しましょう」と言われても応じる筈がない。
ライブドアによるニッポン放送の敵対的買収では水面下での協議が和解に結実した。ニッポン放送の新株予約権の発行を東京高裁が認めない決定を下した後、フジテレビの日枝久会長は「話し合う余地はある。メリットが生まれれば、提携もやぶさかではない」と表明した(松田陽三「和解含みの「第二幕」」読売新聞2005年3月24日)。
訴訟上の和解が成立すれば、これを調書に記載しなければならず、調書が作成されたときには確定判決と同一の効力が発生する。しかし調書作成前に当事者が未だ調書が作成されていないことを理由に和解の効力発生前であるとして和解内容を変更することは許されていない。また、当事者に対する調書の正本の送達が意味をもつのは、具体的給付義務等が記載されている時に和解調書に基づき債権者が強制執行する場合であって、送達の有無は、和解の成立又は効力発生とは無関係といわざるを得ない。
また、相手が到底受け入れられないような出鱈目な条項を相手側代理人に送りつける。例えば和解を決裂させたい控訴人の代理人は以下の和解条項案を作成する。和解条項第一項では「控訴人が被控訴人に和解金○○万円を○○年○月○日までに支払う」とする。一方、和解条項第二項では「控訴人は、被控訴人に対し、被控訴人が第1項所定の金員の支払いを怠ったときは、遅滞した金額に対して遅滞した日から完済に至るまで年○%の割合による金員を支払う」とする。
第一項では控訴人が和解金を支払うことになっているにもかかわらず、第二項では被控訴人が支払うことになっている。和解金を支払う側を控訴人から被控訴人に替えており、控訴人は和解金を支払う気がないということが読み取れる。被控訴人側が、このような和解条項案を受け取れば激怒するのは当然である。海千山千の弁護士が控訴人と被控訴人を書き間違えたということはあり得ない。また、そのような言い訳が通じるほど世の中は甘くはない。控訴人とすべきところを意図的に被控訴人と書き換え、和解金の支払いを相手に転嫁させようとする悪質な和解条項である。これでは協議の余地はない。被控訴人側が無知でない限り、和解協議が決裂するのは当然である。
和解により、ソーテックは、今後一切「e-one433」の製造、販売をしない。加えてアップルに対し「解決金」1000万円を支払うことになる(「アップル、ソーテック和解、e-one433の発売は中止へ」MYCOMジャーナル2000年1月17日)。和解内容はアップルの要求が認められた形である。
ソーテックの大辺創一・代表取締役社長は和解について「不正競争防止法に抵触していないと確認している」と話す。和解を覆すような放言である。この無責任放言に対しては当然のことながら以下の追及がなされた。「それでは、不正競争防止法に抵触していないのなら、1000万円をアップルに支払う必要があるのか」。社長の回答は「歯切れが悪かった」と論評する(「ソーテック大辺社長、「1000万円という解決金ならのめるし、不正競争防止法に抵触していないということでアップル側も訴えを取り下げた」」ASCII24 2000年1月17日)。
アップル側が反発するのは当然である。アップルコンピュータは以下のニュースリリースを発表した。「ソーテック社のeOne433が数々の賞に輝くアップルのiMacを模倣しているという点、そして、この模倣が不正競争防止法に違反していたという点について、アップルの従来からの主張は、現在も全く変わりません」(アップルコンピュータ株式会社「アップル、ソーテックとの和解の理由を明確に」2000年1月25日)。
中村教授は翌12日、東京都内で記者会見し、「(和解内容は)100%負け。和解に追い込まれ、怒り心頭だ」と語った。和解額の約6億円については「(裁判官は)訳の分からん額を出して『和解しろ』と言う。日本の司法制度は腐ってると思う」と憤った(「<青色LED和解>中村教授「日本の司法制度は腐ってる」」毎日新聞2005年1月12日)。
中村教授は和解案を見て、「1%でも勝てるなら最高裁まで戦う」と弁護士に主張したが、弁護士から「(勝てる可能性は)ゼロ以下」と言われ和解に応じたという。発明に対する貢献度が5%とされた点については「(東京高裁が)大企業を守るため、まず額の上限を決めたからだろう。1審の裁判官はきちんと書面を読んでくれていたのに」と批判した。
当事者の一方が和解を求めず、判決を望んでいるならば、裁判所は無理に和解させるべきではない。強引に和解に追い込む裁判官がいるとの指摘はある。「裁判官中には、きわめて少数ではありますが、強引な訴訟指揮により、訴訟の初期の段階で当事者に和解を強要する裁判官もないではありません」(寺田熊雄、第96回国会(参議院)法務委員会第11号、昭和57年5月13日)。
和解になると判決を書かなくて済むというのは、手続き上その通りであるが、裁判官が判決を書きたくないために和解を勧めるならば本末転倒である。たとえ裁判手続き上何の問題もなかったとしても、裁判所による権利の侵害の一種である。裁判を始めた以上、判決を得る利益というのが、当事者双方に発生していると考えられるためである。
しかし中村教授の批判は的外れである。中村教授自身が敗訴を恐れて和解を選択したのである。和解条項が飲めなければ和解に応じなければいいだけの問題である。権利を守りたければ裁判所の口車に乗るべきではない。和解勧告は所詮勧告である。そして、目先の和解金を選択したのは中村教授である。司法の発展を腐らせてしまったのは中村教授自身である。
和解勧告では一審で対象になった特許発明以外の特許についても紛争の余地を残さないことが重要とする。しかし中村教授は元々、青色発光ダイオード以外の特許については重視しておらず、むしろ追加で対価を請求されうる日亜化学工業の応訴の負担に配慮したものである。即ち一挙解決ための和解勧告は中村教授にとっては何のメリットもない。
和解勧告は出発点からして中村教授の思いを無視するものであり、中村教授が受け入れないと思うのは当然である。裁判官が中村教授の思いに聞く耳を持たなかったのか、中村教授側が伝え切れなかったのかは不明である。いずれにしても中村教授の思いが和解勧告に反映されていないことだけは確かである。その不満が「日本の司法制度は腐っている」発言となったと考えられる。
同校は1945年に「国語(朝鮮語)講習所」として開設された。長年学校用地として使われていることを理由として、阿部潤裁判長は3月1日、都に土地を安価で学園側に売却するよう和解を勧告していた。和解金は市価の一割程度にあたるという。朝鮮籍や韓国籍、日本籍の子供たち六十五人が通う第二初級学校は、敷地の約八割が都有地。学校がある枝川地区は戦前、ごみの埋め立て地に朝鮮人が強制移住させられた地域で、学校周辺の住宅地は市価の一割以下で都から住民に払い下げられた。
当時の美濃部亮吉都知事は在日コリアンが多く住む地域の事情や学校の歴史的経緯を考慮し、一九七二年から二十年間契約で、同校に無償で土地を貸与した。当時の土地使用貸借契約書は「契約終了後も学校用地として継続使用する必要がある場合は協議し善処したい」としていた。契約期限が切れた後、都と学園側は交渉を続けてきたが、都は二〇〇三年に突然、立ち退きを要求。同年十二月に提訴し、都有地の明け渡しや校舎の一部撤去、無償貸与期限の後の地代に相当する額として約4億円の支払いを請求した。
学園側は裁判で「取り壊せという都の主張は、憲法と国際人権規約が保障する『母国語で普通教育を受ける権利』の侵害だ」と主張していた。学校側の弁護団は「学校を取り上げられるのではないかという子供たちの不安を解消できたことが一番の喜び。子供たちの教育権を保障する場であると都が認めて和解したのは重要な意義がある」との声明を出した。
「敷地払い下げ 朝鮮学校、都と和解」東京新聞2007年3月8日 「東京都と朝鮮学校が和解 都有地明け渡し訴訟」朝日新聞2007年3月8日 「都と朝鮮学園が和解、土地使用巡る訴訟」日本経済新聞2007年3月8日
小田耕治裁判長は、経営陣が混入を知りながら「積極的には公表しない」との方針を決めたと認定。「事実を公表して信頼回復の措置を講じる義務があったのに怠った」と指摘し、事件の“隠ぺい”が消費者の信用を失い会社に損害を与えたと判断した。原告側弁護士によると、経営陣に不祥事の公表義務を認めた初の司法判断。企業の危機管理の在り方に大きな影響を与えそうだ(「不祥事の公表義務認める ダスキンに賠償命令」下野新聞2006年6月9日)。
カリフォルニア州に店舗があるマクドナルドらの店で販売している焼いたチキンや、チキンを含むサラダなど百点を外部の検査機関で分析したところ、発癌物質ヘテロサイクリックアミンの一種PhIPが検出された。量は1グラム当たり43・2―0・08ナノグラム(ナノは10億分の1)であった。
ヘテロサイクリックアミンは肉や魚を加熱調理すると発生し、米厚生省が2005年に発癌物質に指定。PhIPについては、カリフォルニア州でも癌を引き起こす化学物質として10年以上前からリストアップされている。医師委員会は、発がんの危険性を客に警告することなしに販売するのは違法とする。医師委員会は米国の約6000人の医師で構成されている。
大喜多裁判長は「美容院側はカットの内容について女性に十分確認しなかったと推認される」と判断した。大喜多裁判長は賠償額を30万円と認定。しかし、女性側が控訴しなかったため、一審通りの賠償額になった(「キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令」産経新聞2006年8月25日)。民事訴訟法では控訴しなければ賠償を増額できないと規定している。
判決によると、女性は2004年4月、美容院で「巻き髪やアップができるような長さに」と依頼したが、希望より短く切られた上、髪形も違ったため、途中で店を出た(「キャバ嬢髪形訴訟2審も美容室に賠償命令」日刊スポーツ2006年8月24日)。女性には付け毛が必要になった。
「カット後は頭頂部が約7センチ。(綾小路)きみまろのカツラみたいな髪形になった。私は顔よりも髪が自慢だったんですが、付け毛をしても自信がなくて、接客にも影響が出た。同伴もできなくなった。ストレスで円形脱毛症になり、辛かったです」(「マルシア似27歳美人キャバ嬢激白“髪切り裁判”」夕刊フジ2005年11月21日)。
女性は希望の髪形を伝えたのに、美容師が「自分に任せろ」と言って十分確認しなかったとされる。美容師は腕は勿論だが、接客もきちんとこなすことが求められる。美容師によって客の気分は左右される。外見も気持ちも綺麗にして送り出してもらいたいものである。
原告らは「加害企業が時間の経過を理由に責任逃れをすることは許されない」と反発している。原告団の大石利生団長は「加害企業の責任は期限を切れるものではないはずだ」とした上で、「被害者には以前から症状があったが、それが水俣病だとは、チッソも国も県も言ってこなかった」と反発する(「チッソが時効を主張、請求棄却求める 水俣病訴訟」朝日新聞2006年11月26日)。
原告側弁護団長の園田昭人弁護士は「チッソは何の反省もせず居直った。加害企業としてあるまじき行為であり、暴挙だ」と批判する(「水俣訴訟、チッソが「和解の余地なし」…決着困難に」読売新聞2006年11月25日)。
これまで水俣病の時効を巡っては、チッソが水俣病第1次訴訟で「原告らが認定を受けてから3年以上経過している」と主張したが、熊本地裁は73年の判決で「損害が継続的に発生している場合、最初に損害や加害者を知った時から消滅時効が進行するという解釈は到底とり得ない」として退け、確定した。
訴訟は、入所者側が1審で勝訴し、国側が控訴。その後、同法の改正で補償金の支給が決まったため、入所者側が訴えを取り下げて終了した。この訴訟の訴訟費用について、入所者側は国が負担すべきだと申し立て、東京地裁は、これを認める決定をしていた。
即時抗告審で、国側は、「訴訟費用は訴えを取り下げた側が負担するのが原則」と主張したが、高裁決定は、「訴訟では入所者側が全面勝訴したと言える」と述べ、東京地裁決定と同様、国側の主張を退けた(「台湾ハンセン病訴訟費用の国負担、東京高裁が決定」読売新聞2006年11月29日)。
民間調査会社によると2005年3月期決算の売上高は約415億円で、投資型のワンルームマンションで首都圏トップの販売実績をあげている。中間決算説明会では東急不動産を競合と名指ししていた(株式会社菱和ライフクリエイト「2003年3月期中間決算説明会」2002年11月15日)。主要取引先には東急建設株式会社をあげる。
容疑は雑居ビル「真珠宮ビル」(渋谷区代々木2丁目、12階建て)所有権を巡る虚偽の登記申請である。実際は所有権が移転していないにもかかわらず、虚偽の移転登記をした疑いである。2005年2月に後藤容疑者らは東京法務局渋谷出張所に虚偽の登記申請を行い、後藤容疑者が実質的に経営する後藤組のフロント企業に所有権を移したとされる。
西岡容疑者は、菱和が正当な所有権者ではないことを承知しながら、フロント会社への所有権移転手続きに加わったとされる(「山口組系組長ら逮捕 渋谷のビル所有権を不正変更容疑」朝日新聞2006年5月8日)。同社の所有権を抹消し、犯行に協力した疑いが持たれている。
同ビルを巡っては、所有権を巡りトラブルが相次いでいた。同ビルはビル管理会社が所有していたが、2002年に別の暴力団組長らの乗っ取りに遭い、持分の10分の6が都内の不動産会社に不正に売却された(「所有権不正移転の疑い、組長ら逮捕…青山通り刺殺関連」読売新聞2006年5月8日)。この事件では2003年7月に不法に所有権を移転したとして有印私文書偽造・同行使・公正証書原本不実記載・同行使で稲川会系と山口組系の組員が逮捕された。2004年10月にも同ビルのオーナー(当時)に暴行を加えて実印を奪ったとして、山口組系の組員が逮捕された(山岡俊介「男性刺殺事件で、改めて注目される代々木の問題ビル」ストレイ・ドッグ2006年3月6日)。
登記簿上、持分の10分の4は都内のインターネット通販会社を介し、売買により菱和ライフクリエイトに移った(2004年6月)。それから後藤組フロント企業に移転し、持分を主張するフロント企業とビル管理会社の間でトラブルになっていた。2006年3月5日にはビル管理会社顧問・野崎和興さんが港区北青山三丁目の路上で2人組の男に殺害される事件が発生した。野崎さんは同ビルの不法占拠者対策を担当していた。警視庁は刺殺事件との関連性も調べている(「山口組系後藤組長逮捕 菱和クリエイト社長らも」西日本新聞2006年5月8日)。
後藤組は全国に傘下40組織、組員約670人を抱える山口組系有力二次団体。静岡県富士宮市に本部を置き、山口組内の武闘派として東京進出に深く関わったとされる(「山口組系後藤組長や長男ら10人を逮捕」日刊スポーツ2006年5月8日)。1992年5月に映画監督で俳優の故伊丹十三さんが、民事介入暴力をテーマにした映画「ミンボーの女」製作後に切りつけられ、重傷を負った事件では、同組員らが逮捕されている。
与謝野馨経済財政・金融担当相は4日の閣議後の記者会見で、上記件について「一般論として銀行のチラシは親切な記述であるべきだ」との見解を示した(2006年8月4日)。「最近感じるのは不動産や、その他の金融商品の広告で、大事なところが活字の号数が落ちて(小さく)書いてあって、なかなか利用者の注意が行き届かないこと」と広告の分かりにくさに苦言を呈した。金融庁は公取委が警告すれば、みずほ銀に報告を求める方針とする。
「銀行には、自らの商品の利点だけでなく、顧客の不利益になるような情報もはっきり示すのが、本当の顧客サービスだと肝に銘じてほしい」(「消費者の分かりやすさを競え」読売新聞2006年8月21日)。
マレーシアの不買運動は、レバノンへのイスラエル軍による攻撃に抗議し、イスラム系消費者団体やレストラン経営者協会が起こしたもので、コカ・コーラのほか、スターバックス・コーヒーなど米国製飲料を対象にしている。
不買運動を呼びかけたレストラン経営者協会は、加盟している約4000人に対し、店内でのコカ・コーラの提供中止を呼びかけた。インドネシア、スリランカ、インド、パキスタンにある関連団体にも追随するよう呼びかけるとしており、運動の規模が拡大する可能性もある。マレーシアでは、2003年にもイラク戦争に抗議して今回と同様の不買運動が3カ月間続けられ、売り上げが落ち込んだという。
アジアでのコカ・コーラ製品のボイコットは、8月に入り2例目だ。米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、インドでは南部ケララ州政府は、コカ・コーラと同業のペプシコ製品の製造・販売が全面的に禁じた(2006年8月9日)。同州のほか4州でも学校や政府系機関で販売を禁止する措置を取った。インドでのボイコットは、製品に殺虫剤が混入しているとの疑惑が出たことがきっかけだ(黒川信雄「アジアで相次ぐ不買運動、米コカ・コーラ苦境に」フジサンケイ ビジネスアイ2006年8月15日)。
ミサワHDによると、ミサワ九州が前倒し計上していたのは毎年数十棟〜百棟余り。1戸2000万〜2500万円として試算すると、年間数億〜数十億円が粉飾された可能性がある(「ミサワホーム九州、粉飾決算の疑い…売上高水増し6年」読売新聞2006年12月17日)。
歌と詩と演奏が全部そろって初めて曲になる。全て揃って初めて美しい素晴らしい曲になる。だからこそ歌詞の無断改変は許されない。歌詞カードに作詞者の名前を書いておきながら勝手に書き加えることは言語道断である。作詞者の詩が物足りなくて付け加えたことになる。作詞者が「俺の詩じゃ、不満なのか?」と腹を立てるのは当然である。信頼関係を破壊する暴挙である。川内氏を追いやった責任は大きい。
文字は一字違うだけで全く別物になる。自分が一生懸命考えて書いたものに、自分の知らないところで勝手に書き加えられ、ニュアンスを変えられたならば嫌がるのは当然である。森進一が本当に「おふくろさん」という歌を愛し詩の意味を理解しているなら、付け足しの歌を歌って詩を貶める筈がない。元の歌詞は「敬愛する母の教えに従い強く生きる歌詞」になっているが、森の付け足しは「母に心配ばかりかけてるダメな自分」という内容になっている。
曲の前にあるセリフは曲そのものの価値を下げている。前奏があってすぐに歌詞に入るオリジナルの方が人に訴える力が大きい。この歌の前セリフは必要ない。付属品は要らない。最初から付属品付だったら人気はでなかった。正直、川内康範氏の気持ちや今まで守ってきたことを理解しようとしない人の人間性を疑う。本当に厳しい言い方をすると哀れに思う。著作権については単なる金儲けの道具と成り下がったとする批判があるが、本件のような著作者の思いや苦労して作った作品を守るために使われることこそ著作権の存在意義である。
ここまで話をこじらせた原因は森の態度である。あれだけの発言をテレビでした以上、川内氏の怒りが収まらないのは当然である。森は誠意をもってあたらなければならない。ここまで相手を怒らせたならば全ての仕事をキャンセルして、相手の自宅前で待ち続けるくらいの誠意を見せる必要がある。「カノッサの屈辱」のように雪の中を三日三晩立っているくらいしなければ無理だろう。
日本中が森進一の卑しい本性を知る所となり、イメージが地に落ちてしまった。この状況で「おふくろさん」をいくら思い入れたっぷり歌われても、聞いている方は「ほんまに、そう思っとんかいや。うっそ〜!」とかえって興ざめするだけである。従って川内康範氏の歌唱禁止令は森進一を救うものでもある。
アポなしで不在時に、わざわざマスメディアを引き連れて謝罪に行くのは、どのような了見なのだろうか。川内氏と近所の住民に迷惑をかけることが目的なのか。川内氏としては嫌々手打ちさせられるよりは逃げ回っていた方が正解である。
そもそも青森まで森進一が謝罪に行った日は、川内氏は東京にいるのはマスメディアの間では周知のことであり、そのような日にマスメディア一同引き連れて青森まで行くのは茶番以下である。「門前払いされる可哀想な森進一」像を作り出そうという薄汚い計画が見え見えで、森進一の汚さが一層際立つ結果となった。だからこそ「三文芝居」と切り捨てられ、ますます怒りに拍車がかかった。 川内氏は28日にテレビ朝日系「スーパーモーニング」(前7・30)の取材に「森はうそつき。2度と会わないし、歌わせない」と謝罪を受け入れない考えを示した。
「川内氏「会うつもりない」 森進一に連絡も怒り収まらず」スポーツ報知2007年2月28日 「森進一、青森まで行って門前払い」日刊スポーツ2007年2月28日 「森進一“青森謝罪”不発で帰京」スポーツニッポン2007年3月1日 「森進一「直接謝罪」できず…川内氏、テレ朝取材に「会わない」」サンケイスポーツ2007年3月1日
城尾容疑者は2003年2月、市道工事現場のくぼみに自動車がはまり、破損する事故を起こし、補償をめぐって市側と対立した。交渉にあたった当時の長崎市担当者によると、交渉では03年4月から04年9月にかけて30回以上の電話や面談によるやり取りがあった。
松尾弁護士によると、同容疑者は「市職員から『わざと車を落とした』と言われた」と立腹。「市職員の対応が悪い」などと、告訴の相談に来た。この際、同容疑者は「おれの言うことを認めない」と市職員に対する怒りを口にしていた。弁護士は「個性が強く、主義主張を曲げない人」と同容疑者を評した。
「「市の対応悪い」=弁護士に告訴相談も−長崎市長銃撃の城尾容疑者」時事通信2007年4月18日 「<長崎市長射殺>城尾容疑者とのトラブル経緯説明 市が会見」毎日新聞2007年4月18日
2人は2007年5月9日午前1時過ぎ、同店で閉店作業を装って入り口シャッターを閉め、1人で食事中だった女性客に「逃げたら殺す」とスタンガンで脅迫。無理に睡眠薬を飲ませ、泉佐野市内の貸しガレージまで車で連れ去り乱暴した上、現金約5万5000円入りの財布を奪った疑い。2人は制服姿のまま犯行に及んでいた。
女性はその後もガレージ内の車の中で手足を縛られ監禁されていたが、同日午前9時過ぎ、自力で脱出し、通報。南署に被害届を出した。南署員が店で何食わぬ顔で勤務していた2人を任意同行した。女性は「現場には男が4人ほどいた」と証言しており、同署はほかにも共犯がいる可能性もあるとみて捜査している。
「ペッパーランチ」は飲食店を運営する「ペッパーフードサービス」(東京都墨田区)が経営。204店舗(うち海外17店舗)を展開している(「女性客に睡眠薬飲ませ拉致、乱暴 ステーキ店店長ら逮捕」産経新聞2007年5月16日)。店員が制服着たままで店の中で拉致している。生かして返すつもりは無い。店の中で拉致されるとは夢にも思わない。今回発覚したのは奇跡的。余罪を考えると恐ろしくなる。