東急不買 相続
「遺産をめぐる弁護士間の争いがどれほど熾烈なものであっても、誰かが経費を遺産から出させる許可を求めたときには、常に驚くほど協力的になるのだ。もし反対でもすれば、あとで自分が同じような要求をしたときにみんながそのことを思い出すだろう。誰もがそう考えていたので、法的な費用の申請にあまり強く反対するのは互いに控えている」(シェルビー・ヤストロウ著、森詠訳『遺言執行』集英社、1995年、381頁)。
「記者の質問を拒絶するのは大変なんです。世間はこうした事件には興味津々ですし、彼らには私たちの見解を知る権利があります」(同書371頁)。
相続回復請求権の消滅時効の援用
「思うに、自ら相続人でないことを知りながら相続人であると称し、又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的な事由があるわけではないにもかかわらず自ら相続人であると称し、相続財産を占有管理することによりこれを侵害している者は、本来、相続回復請求制度が対象として考えている者にはあたらないものと解するのが、相続の回復を目的とする制度の本旨に照らし、相当というべきである。そもそも、相続財産に関して争いがある場合であつても、相続に何ら関係のない者が相続にかかわりなく相続財産に属する財産を占有管理してこれを侵害する場合にあつては、当該財産がたまたま相続財産に属するというにとどまり、その本質は一般の財産の侵害の場合と異なるところはなく、相続財産回復という特別の制度を認めるべき理由は全く存在せず、法律上、一般の侵害財産の回復として取り扱われるべきものであつて、このような侵害者は表見相続人というにあたらないものといわなければならない。このように考えると、当該財産について、自己に相続権かないことを知りながら、又はその者に相続権があると信ぜられるべき合理的事由があるわけではないにもかかわらず、自ら相続人と称してこれを侵害している者は、自己の侵害行為を正当行為であるかのように糊塗するための口実として名を相続にかりているもの又はこれと同視されるべきものであるにすぎず、実質において一般の物権侵害者ないし不法行為者であつて、いわば相続回復請求制度の埓外にある者にほかならず、その当然の帰結として相続回復請求権の消滅時効の援用を認められるべき者にはあたらないというべきである。」(最大判昭53・12・20民集32・9・1674)
相続人の一人が相続放棄に関し、他の相続人を騙したとして詐欺が認定された事例(東京高決昭和27年7月22日)
「被相続人の遺産を独占しようと企て、真実抗告人等に財産を分与する意思がないのにもかかわらず、その遺産の総額及び分与すべき財産を明示せず、ただ抗告人等において相続放棄をなしAにおいて遺産を単独で相続したうえは、抗告人等に対しその自立しうるだけの財産を必ず分与すべきにつき、相続放棄の申述をせられたい旨申向け、同人等を欺網し、抗告人等をして前述のように原裁判所に相続放棄の申述をなさしめたことが認められる。
そうだとすれば抗告人等の相続放棄の申述は、その真意に出でたものではあるが第三者たるAの欺網によって錯誤に陥り、その意思表示をなしたものというべきであるから、抗告人等は欺網を理由としてこれが取消をなしうることもちろんである。もっとも相続放棄の申述は単独行為であって、民法は相手のない意思表示についき第三者が欺網を行った場合については特に規定するところがないけれども、第三者の欺網による意思表示も一種の詐欺による意思表示に外ならないから民法第96条第1項の適用があるものといわなければならない。」
遺言は遺言者の自由意思が表されたものでなければならない。それ故に強迫されて書かせた遺言は当然無効である。強制や脅迫、欺罔(欺くこと)など犯罪行為によって書かれた遺言は、すべて無効である。脅迫者が相続人か受贈者であれば相続や受贈の権利も失うことになる。
遺言も意思表示の一つであり、民法総則の一般総則が適用される。従って強迫によって書かれた遺言は取り消すことができる(民法第96条)。強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる(民法第120条第2項)。
相続排除原因としての重大な侮辱
東京高判平成4年20月14日家裁月報45巻5号74頁は「80まで生きれば十分だ」「85、6歳まで生きているんだから死んでもかまわない」と言い放った相続人を排除原因としての「重大な侮辱」(民法892条)に該当すると認定した。
法定相続人の中で、被相続人から生前贈与をうけ、または遺言によって財産をもらっている場合、その法定相続人は既に相続財産をもらった者として扱われる制度である。もらった人を特別受益者と言う。特別受益者がそうでない者と同等の相続をすると、不公平になる。遺産分割において法定相続分が修正される。特別受益の対象となる財産及び具体的な精算方法は以下の通り。
特別受益の対象
1.遺言書によってもらったもの
2.生前贈与によってもらったもの
※2の場合については結婚や養子縁組のため、または生計のための贈与(例えば家を買う時に援助してもらったなど)に限られます。
・結婚資金
・住宅購入資金
・学費、留学費用
・開業資金
この特別受益については贈与の時期に関わりなく対象となり、贈与された財産は原則として、「相続開始時の時価」で評価する。また、金銭については、相続開始時の貨幣価値に換算した価額で評価する。
精算方法
まず、特別受益者が得た贈与・遺贈分の額を遺産額に加え、「みなし相続財産」を出す。それを本来の相続分で按分して、「仮の相続分」を出す。次に特別受益者の仮の相続分から生前贈与または遺贈された額を差し引いて、実際の相続分を出す。
計算方法は以下の計算式によることになります。
特別受益を受けた者の具体的な相続分
=(相続財産 + 生前贈与・遺贈)× 法定相続分 − 生前贈与・遺贈
特別受益を受けていない者の具体的な相続分
=(相続財産 + 生前贈与・遺贈)× 法定相続分
なお、特別受益が相続分より大きい場合でも、超過分を返還する必要はない。
法は被相続人の財産処分の自由と相続人の保護とのバランスを考慮して、遺産のうちの一定割合を一定範囲の相続人が相続する権利を保障するという制度を設けている。これが遺留分制度であり、権利を保障された一定割合の取り分を遺留分という。遺留分制度によって財産処分の自由に対する遺族の保護を図り、遺産の一定分を相続人へ留保する。
相続人間の平等を担保するのが、法定相続であり、遺留分である(伊藤昌司『相続法』有斐閣、2002年、363頁)。「家族を社会連帯の制度と位置づける法制度全体の重要な一翼を担っているのが、遺留分制度だと考える」(藤原正則「事業承継と遺留分」ジュリスト1342号(2007年)28頁)。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使すれば、生前贈与を受けた相続人から侵害された分を取り戻すことが可能。遺留分減殺請求は相手方に対する意思表示をもってすれば足りる。しかし、遺留分減殺請求を行ったという証拠作りのために、通常は配達証明付き内容証明郵便の手続きを利用する。遺産分割の協議の申入れまたは調停の申立てがあったからといって、当然に遺留分減殺の意思表示が含まれているとはいえない。
遺留分算定基礎財産の評価の基準時は相続開始時で、その方法は、不動産は時価、債権は回収可能性を考慮した金額、金銭については贈与時の金額を相続開始時に貨幣価値に換算した価額となる。
生前贈与した財産は原則として相続開始前の1年間になされた贈与契約に限られる(民法第1030条前段)。例外的に1年以上前の贈与でも,贈与契約の当事者双方が遺留分の侵害があることを知って贈与したときは参入される(民法第1030条後段)。
また、生前贈与が相続人に対してなされ、それが特別受益に該当する場合には、これも加算した金額が相続財産とみなされるところ(民法第903条),この条文は遺留分についても準用されるから(民法第1044条)、このような特別受益に該当するような生前贈与は、相続開始の1年以上前になされたものであっても遺留分算定の基礎となる財産の額に加えられることになる。
東京地裁平成15年1月22日判決金法1694号67頁
遺留分減殺請求権を行使した遺留分権利者は、遺言により遺産全部を相続した相続人に対し、被相続人が銀行に開設した貸金庫について、遺留分権利者又はその代理人の立会いなく内容物を取り出すことを禁止できる。
■減殺の順序
減殺の対象となることができる遺贈・贈与が数個あるときは、次の順序で減殺をします。
1、遺贈と贈与があるとき
先に遺贈を減殺し、それでも遺留分に満たないときにはじめて贈与を減殺することができます(民法1033条)。
2、遺贈が数個あるとき
遺言者が遺言で別段の意思表示をしていない限り、減殺額の総額を各遺贈の目的の価額に応じて案分し、その案分額で各遺贈を減殺します(民法1034条)。
3、贈与が数個あるとき
新しい贈与(相続開始により近いもの)を先に減殺し、それでも遺留分に満たないときにはじめて古い贈与を減殺することができます(民法1035条)。
遺贈、死因贈与、生前贈与に対する遺留分減殺の順序
死因贈与も、生前贈与と同じく契約締結によって成立するものであるという点では、贈与としての性質を有していることは否定すべくもないのであるから、死因贈与は、遺贈と同様に取り扱うよりはむしろ贈与として取り扱うのが相当であり、ただ民法1033条及び1035条の趣旨に鑑み、通常の生前贈与よりも遺贈に近い贈与として、遺贈に次いで、生前贈与より先に減殺の対象とすべきものと解するのが相当である。
東京高等裁判所 平成12年3月8日判決
(遺留分の帰属及びその割合)第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
(遺贈又は贈与の減殺請求)第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
(遺留分権利者に対する価額による弁償)第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。
「価額弁償は目的物の返還に代わるものとしてこれと等価であるべきことが当然の前提とされている」(最判昭和51年8月30日民集30巻7号768頁)。
民法1041条の規定により受遺者が遺贈の目的物の返還義務を免れるためには、価額弁償を現実に履行するか、または履行の提供をしなければならない。価額弁償の意思表示をしただけでは足りない(最判昭54年7月10日民集33巻5号562頁)。
「最判の見解によれば、遺留分減殺に基づく現物返還請求訴訟において、返還義務者から価額弁償の意思表示がされた場合であっても、単なる意思表示にとどまり現実の提供がない限り、現物返還請求を認容するほかない」(島田禮介「受遺者らの遺留分権利者に対する価額弁償の時期的限界」家族法判例百選第5版、1995年、249頁)
(相続財産に関する費用)
第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。
「この規定は、費用が自由分から支出されるべきであること、および費用の分担も相続人や受遺者が自由分から取得した額の多寡に応じて定められるべきことを定めたものと解釈することができよう」(島津一郎編『基本法コンメンタール[第三版]相続』日本評論社、1989年、21頁(伊藤昌司))
なんでもWeb計算|TDON
http://www.tdon.jp/smallitems/
訴状・控訴状・上告状・支払督促申立書に貼る印紙額の計算機
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2stampcalj.html
知人の離婚の難航、家事審判規則の杓子定規
http://www.news.janjan.jp/living/0808/0808013536/1.php
遺留分減殺の調停の申立書
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_35.html
遺留分減殺請求書
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/iryubungensaiseikyu.html
遺留分減殺請求をする場合
http://takimoto-office1.com/notice3-9.html
遺留分減殺請求サンプル
http://homepage3.nifty.com/office-mori/iryuubunn%20sample.html
遺留分減殺請求書 事例1
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/yuigon/jirei7.rtf
遺言書E 遺留分
http://www.ja-tsuruoka.or.jp/wisdom/portfolio2/200611.html
骨董品・美術品の鑑定評価事例紹介
http://www.bac.gr.jp/ml_library/ml_jikei/040716.html
葬儀費用ってどれくらい?|葬儀サポートセンター
http://www.sougi-support.net/qa/qa02.html
寄与分とは被相続人の財産形成に貢献した相続人が居る場合、公平相続の観点からその貢献分について法定相続分とは別に特別の取り分を認めるものである。相続人の中に、被相続人の事業を手伝った、金員などの財産の給付をした、病気を看病した、その他財産の増加などに特別の働きをした者がいる場合は、その者の働きの評価額(寄与分)を共同相続人間で協議して決定し、その評価額を相続財産から引いた残額を「遺産」と仮定して相続分を計算する。
相続人であっても、寄与者として認められるためには、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付」「被相続人の療養看護」などにより「被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をした者」でなければならない。通常の家事労働や看病などは含まれない。ただ一生懸命介護をしたとか、精神的に支えたということだけでは寄与分は認められない。
木幡文コ他『講説 親族法・相続法 新版』不磨書房、2005年、217頁(小野憲昭)
「寄与者の労務の提供が、労働者の平均賃金に換算すると500万円に相当するとしても、また、被相続人の事業に対して、500万円の資金援助をしたからといって、直ちに、500万円の寄与分が認められるわけではない。労務や資金を提供したときの事情、提供の仕方、さらに相続財産の額や相続人の事情など一切の事情を考慮して、350万円とか、あるいは300万円と裁量して、補償することになるのだといわれている。」
窪田充見「寄与分」神戸法学雑誌49巻3号239頁以下(2000年)
寄与分の中に、遺留分を害することができない衡平型寄与分(財産法の論理で処理できないもの−小さい寄与分と呼ぶ)と、遺留分と関係のない清算型寄与分(本来なら財産法の論理で処理できるもの)の二種が含まれており(後者を含めて大きい寄与分と呼ぶ)、寄与分制度は、後者をも遺産分割手続で一括処理するところに合理性がある。また、非相続人の寄与は、寄与分としては考慮されないが、組合の清算・共有物分割・費用償還型不当利得などによって、遺産分割手続外で清算できるから、相続人の寄与の中に無理に押し込める必要はない、とする。その他、寄与の態様として、農業・自営業型と介護・扶養型では、「特別の寄与」要件の判断も異なると主張する。
(寄与分)
第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
森達「寄与分・遺留分・遺贈」関東学院法学Vol.4 No.1 (1994) pp.63-89
寄与分の有無は遺留分に影響しない。民法第1044条は第904条の2(寄与分)を準用していない。即ち、遺留分算定の根拠となる「みなし相続財産」から寄与分を控除しない額である。
家裁審判では遺留分を侵害するような寄与分の決定はなされることが稀である。
「被相続人の財産の維持又は増加についての相続人の特別な寄与という事実があったとしても、これによって遺留分を侵害することは許されない」(東京地方裁判所昭和61年10月30日判決 判例時報1247号107頁)。
「遺留分制度が遺産の公平な分配をはかる最終の制度であることや、寄与分は遺贈に劣後することを考慮すれば、遺留分侵害となる寄与分の審判は認められない」(松川正毅『民法 親族・相続』有斐閣、2004年、228頁)。
「学説においては、他の共同相続人の遺留分については一切の事情として考慮に入れて、遺留分を侵害するような寄与分を裁量することは避けるべきであると主張している。」(木幡文コ他『講説 親族法・相続法 新版』不磨書房、2005年、217頁(小野憲昭))
営業財産は、営業用設備、商品・製品、預貯金、営業上の債権債務などが財産として評価されるほか、さらに、その営業に超過利益がある場合は営業権も評価され、相続財産に加算される。
評価の仕方としては、税法上、その営業の超過利益の額を年八分の利率による超過利益還元法という計算法により計算した額と前年の所得金額(有名な営業権については所得金額の3倍)のいずれか低い方で評価することになっている。
超過利益金額=平均利益金額×0.5ー企業者報酬ー総資産額×0.08
超過利益金額×営業権の持続年数に応ずる年8分の複利年金現価率=営業権の価額
原則として10年とする。10年による年8分の複利年金現価率は、6.71である。
平均利益金額
(A)=課税時期の属する年の前年1年間の所得金額×課税時期の卸売物価指数
÷課税時期の属する年の前年平均の卸売物価指数
(B)=課税時期の属する年の前々年1年間の所得金額×課税時期の卸売物価指数
÷課税時期の属する年の前々年平均の卸売物価指数
(C)=課税時期の属する年の前々々年1年間の所得金額×課税時期の卸売物価指数
÷課税時期の属する年の前々々年平均の卸売物価指数
@{(A)+(B)+(C)}÷3
A課税時期の属する年の前年の所得金額
@Aのうち何れか低い金額となる。
相続財産の評価
相続財産は相続時の時価により評価する必要がある。特に動産の評価が難しい。業者等への売却価額(下取り価格)は、あくまで売却する際の価格である。共同相続人の誰も取得を希望しない動産については、これでも問題はない。しかし、当該動産を保有し続けるのであれば、当該物品を利用することで避けられた費用や当該物品を利用することで生み出されるキャッシュフローを勘案した価格が適正である。このため、保有を前提する場合、当該物品を再調達する場合の価額とすることが相続により取得する相続人と他の相続人の公平に適う。
http://hayariki.seesaa.net/article/130944796.html
物の価格には3つの要素が考慮される(価格の三面性)。
@ どれほどの費用が投じられたか(費用性)
A どれほどの価格で取引されているか(市場性)
B 利用することによってどれほどの収益(便益)が得られるか(収益性)
市場性が客観的交換価値を意味するのは経済学のフィクションである完全競争市場が成立する場合のみである。完全競争市場に近似した市場が成立するのは上場株式くらいであり、多くの物は不完全競争市場で取引される。不完全競争市場では市場価格は均衡せず、市場性の指標は意味をなさない。これら市場性欠如財産の評価においては、市場の不完全性の状況に応じて、歴史的事実である費用性、及び歴史的事実を踏まえたところの理論的推定値である収益性を比較考量して判断することになる。
「相続税法における財産の価値は、客観的に判断しうる価値である必要があり、また、財産に担税力を認めるのであるから、金銭との等価交換性が必要である」(小島俊朗「相続税法における時価の概念とその経済学的考察」税大ジャーナル第7号、2008年、63頁)。
「奥行長大、間口狭小の土地は標準的な土地に比べ利便性が劣り需要者が少ないかもしれないが、これらは、隣接地を買い足すことによって利便性が十分な土地になるので一般の不動産市場の価格と密接な関係にあり、価格形成も連動していると考えられる。このため、一般の不動産市場、すなわち不特定多数の市場における標準的な土地の価格をもとに評価することは合理的である。」(小島俊朗「相続税法における時価の概念とその経済学的考察」税大ジャーナル第7号、2008年、65頁)
「市場が高度な競争状況にない場合は、現実の交換価格を観察することだけでは不十分であり、正常条件に合致した価格を求めることが必要になる。」(小島俊朗「相続税法における時価の概念とその経済学的考察」税大ジャーナル第7号、2008年、65頁)
セゾングループ堤清二の文化戦略
セゾングループの総帥であった堤清二にはストレートなビジネスパーソンとは一味違った感覚で商業を成り立たせる堤清二の非凡さがあった。彼は小説家や詩人としての才も有していたため、文化戦略の論理を信奉し実践した(高山太郎「現代社会論≒渋谷論」東洋大学社会学部社会文化システム学科2003年度卒業論文)。
「『売らんかな』の論理に突き動かされるただの小売業から脱却し、文化事業や多面的な広告戦略によってCIを確立した『イメージとしての西武』を創造していくこと」(北田暁大『広告都市・東京』廣済堂出版、2002年、62頁)。
セゾンは小売業の枠に縛られている老舗百貨店のような先達を横目に見ながら、それを突き抜けた。百貨店、スーパーという業態にとどまらず、金融、デベロッパー、フード系の企業を立ち上げることで、結果的にグループ化した組織はセゾンというブランドのもと様々な方向から消費者を誘引し囲い込むことに成功した。
商品という目に見えるものではなく、時代の空気や雰囲気を読みながら感性を前面に押し出して消費者を引き付けるというやり方は、現在でも広告論やマーケティング論、経営論などでしばしば語られる企業のCI(コーポレート・アイデンティティ)、CC(コーポレート・コミュニケーション)、メセナ(文化・芸術支援)といった80年代に盛り上がりを見せる企業のブランド化、イメージ戦略化のハシリといえるものである。
堤清二は1973年、パルコを渋谷に出店させた。パルコ渋谷は若者文化やアートとの協調を掲げ、従来になかったミックス型フロア構成とバラエティ感覚で挑み大反響を呼ぶ。
渋谷は先代の堤康次郎の頃から西武のライバルであった東急電鉄のお膝元と言える場所である。渋谷パルコ開店時は東急グループの総帥・五島昇に開店セレモニーのテープカットをさせた。西武の従業員の溜飲を下げさせ、同時に東急グループの社員を歯噛みさせたという。
渋谷出店に西武による東急への殴りこみのようなものだが、堤清二は巧みな根回しによって東急の反発を避けた。池田勇人内閣のご意見番として君臨する財界四天王(永野重雄、水野成夫、小林中、桜田武)を順に回って説得する外堀工作を行った。清二は父・康次郎が衆議院議員だった当時、その秘書をしていた(宮沢喜一首相や海部俊樹首相とは、その頃の秘書仲間である)。その頃に培った政治的素質や人脈を活かしたといえる。
セゾングループの文化戦略は70〜80年代は時代にマッチした。しかしバブル崩壊後は借金体質が表面化し、グループ解散に至る。このため、堤清二には否定的評価が多いが、鉄道コンチェルンとして後発に属する西武は先行企業の真似をしていただけでは先細りするだけである。「詩人が無理をして企業の経営を傾けた? だが、西武/セゾン・グループの発展は文化戦略なしにはありえなかった」(浅田彰「セゾン文化を継ぐ者は誰か」VOICE 1999年3月号)。
セゾン文化についても単なる広告戦略と切り捨てられがちだが、堤清二以上の文化戦略を提示する経営者が現れていないのも事実である。セゾングループの従業員やアルバイト経験者から少なからぬ文化人が輩出されている。芥川賞作家・保坂和志、評論家・永江朗、直木賞作家・車谷長吉らである。
「僕がいま批評家であるのは、あの80年代、セゾングループによって文化的な欲望を植え付けられてしまったからなのだ」「80年代以降に活動を始めた作家や批評家やアーティストたちは、みな堤氏の子どもたちなのである」(東浩紀「堤清二の子どもたち」波2002年5月号、新潮社)。
経営コンサルタントの大前研一氏(元マッキンゼー&カンパニー日本代表)は、企業に求められるスキルについて以下のように語る。企業は「世界に通用するスキル」に取り組まなければならない。この「世界に通用するスキル」とは大きく2つ。一つ目は「コミュニケーション能力」であり、二つ目が「リーダーシップ」。この二つの能力は、単に英語が話せるなどを意味していない。
相手が何を話しているのか、何を課題にしているのか、などを理解した上で、新しいアイデアや、いままで気づかなかった視点やアプローチ方法などを提案しながら、さらなる価値創出に結び付けていく能力のことを意味する。施策としては、「訓練」しかない。
「こればかりは本を読んで勉強しても駄目で、実地で身につけていくしかない。端的に言えば、コミュニケーション力に優れた先輩や上司を見習って、OJT的に学んでいく。」(諏訪弘「野中郁次郎さんに聞く:優秀なリーダーは会議で“場”をつくり、結論に導く」nikkei BPnet 2007年1月25日)
松下電器産業の創業者・松下幸之助には「松下電器は人を作る会社です。あわせて家電を作っています」「人間は、人間のことで最も悩むであるからこそ人間は人間のことで最も喜べる。」との言葉がある。
幸之助は創業2年目の1920年、早くも全従業員28名のコミュニケーション組織「歩一会」を結成した。1927年には、金融恐慌のさなか「歩一会々誌」と「松下電器月報」という、社内外に向けたコミュニケーション・メディアを創刊。これは、他の多くの経営者と異なる独自の経営意図を、全従業員と販売店にダイレクト・コミュニケーションしたかったからにほかならないと思われる。
1931年(昭和6年)、新聞全国紙に出稿した「ナショナル電気コタツ」の全面広告で、以下のメッセージを発信した。「万一不行届きの点、あるいは製品その他について気付いた点があれば、どしどし言ってきていただきたい。」
今では当たり前になっている文言だが、企業が一方的にモノをつくって売っていた時代に、このような「消費者の声を聞く」姿勢は極めて先進的であった。広告の送り手である企業が、受け手である消費者と同じ目線でコミュニケーションを交わすべきであるとの認識が
松下には存在していたことを示す(亀井昭宏「企業にとってのコミュニケーションってどういうこと?」新鐘72号2005年10月29日)。
松下電器産業では朝会を社員のビジネススキル向上にも活用している。社歌の斉唱や松下の「信条」などの復唱後、輪番で「所感」と呼ばれるスピーチをする。内容は仕事でもプライベートなことでもかまわない。言いたいことを一分程度にまとめて話すスキルを訓練する場になっている。
「所感」が正式に導入されたのは1933年。当初、社員が自主的に開いていた朝会に松下幸之助が導入した。幸之助は回想録で、「しゃべることは好きじゃなかった。それだけに(訓練の)必要を感じた」と記している。自ら苦手だったからこそ、社員にもスピーチを訓練する機会が必要と感じたという(「創業者の精神 仕事に生かす/スピーチ磨く場作る」日経産業新聞2007年1月12日)。
1946年に創業した本田技研工業の創業者本田宗一郎氏は、研究や設計の現場を歩き回り、車への情熱と意地を従業員に直接伝えた。そこから、車づくりに賭ける経営トップのミッションを汲み取った幹部従業員が数多く育ったことは今に語り継がれている。
本田宗一郎は人間の本質を下記のように述べている。 「50万トン級の大型タンカーが曲がろうとして舵を切っても、曲がるまでには4〜5 km進んでしまう。人間の思い込みや頭の構造は、もっともイナーシア(inertia:慣性)が大きい。1回位舵を切っても、方向など変わらない。くどいほど、言って、言って、時間をかけないと、変わらない」。
戦後日本のビジネス社会で、国際派の代表と言えば、おそらく多くの人が元ソニー会長の盛田昭夫の名前をあげるだろう。盛田氏は英語を話す企業トップとしても知られた人である。かつて、東芝ココム違反事件が起こったとき、アメリカの三大ネットワークがコメントを求めたのは、日本人では盛田ただ一人であった。この事件の重大性を考えた時、国際的な見識と判断力のある氏が選ばれたことの意味もおのずと伝わってくるのである。
「相手の電波が何チャンネルに合っているかを知って、その電波を出せば、ちゃんと受信するそれがコミュニケーションだ」(『盛田昭夫語録』146頁)。
中邨秀雄・吉本興業社長「部下の話をよく聞くこと。目一杯聞いてやることが、交渉事をうまく進める秘訣であるからです。こちらの言いたいことは腹八分目に抑えても、相手の言いたいことは全部聞いてやりましょう」(『人が化ければ会社も化ける』44頁)。
近年、企業等の競争力の源泉は人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない知的資本(intellectual capital)が大きな比重を占めており、同時にそれら知的資本を経営資源として活用する経営(知的資本経営ICM; intellectual capital management)が注目されている。
知的資本経営(知的資本管理)は知的資本を中心的な経営資源として捉え、企業の成長と価値創造を実現しようという経営モデル。知的資本を何とするかについては立場によって相違がある。
先ず知的財産権(特許、商標、著作物、情報資産など)を念頭におく立場がある。一方で知的資本経営を従来の資本主義経営と一線を画す概念として捉える立場は財務諸表に表れることのない目に見えない資本を知的資本とする。具体的には知識、人材、信頼などである。特に人材をターゲットとする場合は人的資本経営とも呼ばれる。
従来的な資本主義は、現金や投資などの金融資本を設備や施設などの有形資本と循環的に交換する中で価値を生み出していくモデルであった。しかし、工業化社会から情報化社会・知識社会へと変化する中で、会計上表現されない無形資産が価値を生み出す要素として重要であるという観点から知的資本に注目が集まるようになってきた。知識の獲得や創造は人間だけが行える活動である。従って知識社会における価値創出源泉は知的資本が中心となる。
知的資本とは具体的には以下があげられる。
・関係資本(relational capital):株主や債権者を含む資本市場との良好な関係、顧客との関係(顧客資産、評判、信頼、ブランド、カスタマ・ロイヤリティ、顧客満足)など
・人的資本(human capital):経営者・従業員の知識、経験、能力、創造性、満足度、ヤル気など
・構造資本(structural capital):組織・構造、バリューを生み出す仕組み、ビジネスモデル、企業文化、革新的な組織風土、企業の研究開発能力、情報システム、ITケイパビリティ、社内的情報伝達ネットワークの整備など
特に従業員は、経営を支える最も希少で重要な資本である。人材こそが競争力を決定づける、かけがえのない経営資本である。一方で企業がスリム化するにつれ、社内で人材を育成するゆとりがなくなっているという事情がある。
知的資本を継続的に創造、調達、活用することでどのように企業価値を上げていくかが経営的なテーマとなる。良質な人材を育成・啓蒙し、そのような人材が生み出した知見を知財という形にし、知財によって競争力を強化する経営が重要である。また、株主・投資家に対して、知的資本の価値をどのように評価・指標化し伝えるのかが会計上のテーマである。
この経営モデルを実践・支援するための情報システムもICM/ICMシステムといい、企業内の知識や経験、方法論、アイデアなどを構造化・標準化し、関係者が共有、再利用できるようにしたものをいう。コンテンツの登録/分類/検索、レコメンデーション、ソーシャルネットワークの機能を有するもので、従来の「全文検索」「コンテンツマネジメント」「ナレッジマネジメント」などを統合した新しいアプリケーション分野として注目される。
また、グループウェアやイントラネットによる社員の知識共有や、守秘義務契約締結による知識流出防止なども知的資本管理の手法の1つとして挙げられる。
知的資本経営の典型的な3事例を紹介する。
起業家精神重視経営は、社内序列より顧客を重視する。規模より変革を重視する。少ないルールと多いリソース。メリハリの効いた成功報酬。全体最適の縛りが少なく行動の自由度が高い。
プロフェショナル意識重視経営は、プロとして尊敬できるリーダーや、刺激し合える同僚がいる。量より質の評価重視。短期的利益重視の筋の悪い仕事の排除。組織的ノウハウの蓄積と活用ができている。
顧客ブランドロイヤルティー重視の経営は、誇りの持てる商品・サービス・戦略がある。幅広い業績共有。顧客接点重視指向の強い経営者と管理支配的でないスタッフが充実している。
先駆的な事例として、スウェーデンに本社をおく北欧最大の金融保険サービスグループのスカンディアによる取り組みが有名である。同社では知的資本を「人間が未来の価値創造に生かすことのできる経験から得たさまざまな見識」「企業の簿価と市場価値の間にあるギャップであり、目に見えないが未来を形づくる資産である」と定義する。樹木に例えれば、幹や枝葉など目に見える部分は財務・資本とするなら、知的資本は目に見えない根の部分にあたる。
1991年より知的資本担当部署を設置,担当責任者にエドビンソンを任命した。知的資本の指標化・測定の実施に早くから取り組みはじめ1995年からはスカンディア・ナビゲーターによる分類と指標に従い、グループごとの知的資本に関する情報をアニュアル・リポートに公表している。
この動きに影響を受け、北欧諸国では、知的資本情報を独立した知的資本報告書という形で開示する実務が生成し、この実践がMERITUM報告書やデンマーク知的資本報告書といったガイドラインに結実している。
スカンディア社では従業員が自分のペースで変化の準備ができるための制度を運営している。
・コンピテンス・ディベロップメント・プラン:個人のコンピテンスをプランし、スカンディアの現在または近未来に求めるコンピテンスとマッチングさせる制度である。
・コンピテンス・マーケットプレイス:いくつかの大学と提携し、仕事に必要なナレッジやコンピテンスを知ることのできるインターネット・プログラムがある。
・コンピテンス・インシュアランス:現在の仕事に関係なく能力を開発する支援。社員が自己の能力開発のための資金を預け入れる貯蓄型の保険制度である。年収の5%を限度とし、スカンディア社が同額の資金を加算し運用する。将来、休職を伴う能力開発が可能になる。
従業員を知恵や行動などの無形資産を会社に投入した投資家だと考えるのが、これからの人事マネジメントの望ましい方向性である。投資家であるなら、自分で時間などのリスクを取りながら、仕事の範囲を超えてでも顧客価値創造に注力する。そのことにより、現場力・知恵・ブランド・人材や顧客の吸引力などの無形資産が蓄積され、結果として株主利益も増大する。こうしたサイクルが効率よく回転するために、投資家精神に満ちた人材を集め、投資して育成することを知的資本経営と言う。
従来型の資本主義経営では企業にとって従業員は労働力であった。「人材」または「人財」重視を謳ったところで、従来型の発想では企業にとって大切な資産であることを意味するに過ぎない。
また、企業戦略を優先しただけの人材配置ならば、従業員の成長の機会が失われてしまう可能性がある。例えば従業員に現在の職務を割り当て続けた方が企業としての効率は良い。しかし、キャリア開発といった長期的な人材育成を考慮しなければ、達成感や成長を実感できず、従業員のモチベーションをダウンさせてしまう可能性がある。一方で日本的経営に見られる職種を無視したローテーションでは、社内でのみ通用するスキルばかりが増大してしまう。個人の成長を促し自律性を引き出す仕組にはあまりなっていない。
ところが、知的資本経営を進めるためには発想を転換する必要がある。知識の提供者である知識人材を知的資本の投資者であると位置付け、これら人材の活躍によってビジネスの創造・拡大を実現して、結果として営業の拡大と知識資産の形成が実現される。
自律的人材とは、自分は何をなすべきか、自分のなすべき行動を自らが定め、責任を持って主体的に仕事を進めていく人材のことである。従業員が積極的に仕事にコミットする姿勢を持つことは知的資本経営成功の鍵であり、そのような自律的人材の育成を目指すべきである。
一方で知的資本経営を進めたとしても、従業員が労働者としての社会経済的立場を変えるものではないことに注意する必要がある。この点を踏まえておかなければ知的資本経営が人件費削減や労働法上の義務回避の口実として悪用されてしまう恐れがある。
知的資本経営においても従業員が労働者であることは変わらない。生産手段を持たない労働者は労働力を切り売りしなければならず、売り物の労働力は不況だからといって在庫として保存することはできない。従って労働市場において買い手である企業が有利であることは本質的には変わらない。
にもかかわらず、知的資本経営を口実に労働法上の義務回避や人件費削減の口実に利用するならば従業員のモチベーションは下がり、知的資本経営が目指す目的とは反対の効果を生み出す。むしろ従業員が自分のことしか考えず、最低限の業務しか行わなくなる方へ誘導することになるだろう。また、マクドナルド店長が管理職であるか争われた裁判に見られるように、企業による脱法的な義務回避に対する風当たりが強くなっており、社会的にも許されなくなっている。
「専門知識の問題点は、専門家を専門家たらしめるパターンと処方箋そのものにある。その処方箋が専門家の存在意義を増大させるのは確かだが、その反面、根本から異なった対処を施すことを阻害する。つまり、経験を構成する要素を一旦ばらばらにし、それまでとは違った方法でふたたび組み上げるという行為を妨害してしまうのだ」(アラン・G・ロビンソン、サム・スターン『企業創造力』英治出版、2007年、91頁)。
JR東日本管内で売られている『名水「大清水(おおしみず)」』は、上越新幹線大清水トンネルから湧出する水を商品化したものである。大清水トンネル工事中に水が湧き出てきた。掘削機械の安全管理を任されていたある保守作業員がその水の美味しさに気付き、排水溝へ流す代わりにビンに詰め、高級ミネラルウォーターとして販売してはどうかと提案して実現した。普通ならトンネル工事における水は厄介なものだが、うまく利用した。
インテレクチュアル・キャピタル経営
http://www.yajima.shibuya.tokyo.jp/em/kiji.asp?id=105
「スカンディア社の知的資本経営」徹底研究
http://www.works-i.com/pdf/wn42_10.pdf
VCP フレーム分析による T 社の知的資本経営に関する考察
http://www.kobe-mba.net/life/thesis/workingpaper/2007/WP2007-8.pdf
“成長の可視化”で社員のパーソナル・キャピタル(自分資本)を構築する
http://www.jtb.co.jp/group-w/yaruki/motivation/070827/index_19.asp
企業文化:浸透の仕組み研究分科会
http://hrdm.jp/forum/nagaya.html
2007年度(第29回)当面する企業経営課題に関する調査結果の発表
http://www.jma.or.jp/news/release_detail.html?id=9
オリコン株式会社がジャーナリストの烏賀陽弘道氏に対し、事実誤認に基づく名誉毀損行為があったとして、5000万円の損害賠償ならびに謝罪を請求した訴訟の判決が2008年4月22日、東京地裁でなされた。判決は烏賀陽氏に対し、100万円の損害賠償を命じた。請求の一部認容にとどまるものの、烏賀陽氏が全面的に争い、オリコンの提訴自体が不法行為を構成するとして反訴まで行ったことを踏まえるならば、烏賀陽氏の全面敗訴に等しい結果である。