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東急リバブル、またまた虚偽広告
東急リバブル、間取り図でも虚偽広告
不動産広告の誤記が、他社の広告に伝播
東急リバブル、アルス東陽町301号室虚偽広告東急リバブル株式会社(東京都渋谷区道玄坂1-9-5)はマンション「アルス東陽町」301号室を媒介する際に不当表示の広告を出している。東急リバブル東陽町営業所(松本猛所長)はアルス東陽町301号室について専属専任で媒介する。媒介広告は遅くとも2007年12月27日から出されている。物件担当者は福田一起(ふくだ かずき)である。以下は不当表示の証拠である。
東急リバブルが媒介するアルス東陽町301号室の広告の虚偽内容は以下の通りである。 アルス東陽町301号室広告の変遷東急リバブルが媒介するアルス東陽町301号室広告は記載が目まぐるしく変遷している。変遷を時系列にまとめた。尚、日付はインターネット上での確認日であり、東急リバブルの公開日と合致していない可能性がある。
2007年12月28日、アルス東陽町301号室の媒介広告ページを公開。 ・駐車場料金600円と虚偽表示。 ・管理会社名を「日本ハウズィング株式会社」と誤記 アルス東陽町301号室媒介広告はホームナビ、Yahoo!不動産にも配信される。 同日、公正取引委員会に駐車場料金の虚偽表示について情報提供される。 1月4日、広告ページに間取り図、外観写真、間取り図、地図、キッチン・リビングを追加。 ・間取り図で窓の数を実物より少なく虚偽表示 1月5日、駐車場料金を月額20000円に修正(依然として虚偽) 1月6日、物件図面PDFを公開。 ・間取り図で窓の数を実物より少なく虚偽表示 ・周辺施設に「セイフー東陽町店」と古い店名を記載 1月8日、広告ページ、物件資料を修正 ・駐車場料金を月額30000円に修正 (アルス東陽町301号室には月額32000円の駐車場も存在するため、依然として不正確) ・広告ページ及び物件資料の間取り図に窓を追加 特に物件資料は後から窓を付け足したことが分かる。 1月8日時点ではYahoo!不動産の間取り図は虚偽のままである。 1月10日、洋室(5畳)の扉を引き戸に修正。 1月11日、間取り図が更新 ・洋室(6畳)の西端(間取り図では一番下)の窓を片開きの外開き窓から、他のハメ殺しの窓と同じ形に修正した。 修正のデグレードと考えられる。 ・間取り図カラフルになる。部屋に色が塗られる。 東急リバブル東陽町営業所の他の物件の間取り図も同形式になる。 http://www.livable.co.jp/cgi-bin/eigyosho/rue_search_m.cgi?t=2&e=U8 同日、物件図面PDFがダウンロードできなくなる。 遅くとも2月16日には媒介広告ページは削除された。 東急リバブル東陽町営業所虚偽広告東急リバブル東陽町営業所(松本猛所長)が媒介物件の虚偽広告で「お詫び」を2008年2月以降、ウェブサイトに掲載した(林田力「東急リバブル、虚偽広告でお詫び」オーマイニュース2008年3月15日)。問題の虚偽広告は東急リバブルが専属専任で媒介するアルス東陽町301号室のもの。広告に記載した駐車場料金や間取り図、管理会社名、近隣のスーパーの店名に虚偽があった。東急リバブルは過去にも同じ物件の別の住戸で虚偽広告を出している(林田力「不動産広告にだまされないように」オーマイニュース2008年3月15日)。虚偽広告の常習犯である。「お詫び」は遅くとも2008年3月27日には削除された。
東急リバブル、駐車場料金を虚偽表示東急リバブル東陽町営業所の媒介広告ウェブページは駐車場料金を月額僅か600円とする。これは明確な虚偽である。アルスでは5台分の駐車場が備わっている。機械式駐車場で上段2台、下段3台駐車できる。駐車場料金は月額で上段32000円、下段30000円である。東急リバブル広告の600円とは開きがあり過ぎる。常識とはかけ離れたデタラメな金額を広告に掲載したことになる。不動産広告では、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示をすることは不当表示として禁止されている。その後、遅くとも2008年1月5日には駐車場料金を月額20000円に修正する。しかし、これも虚偽表示には変わらない。 アルス東陽町価額表(画像) 新築分譲時に販売代理の東急リバブルから配布された資料。右下に駐車場使用料が掲載されている。上段32000円、下段30000円と記載されている。右上に「甲第19号証」とあるのは東京地方裁判所に提出された証拠文書を写したためである。本資料が売買代金返還請求事件(平成17年(ワ)3018号)で証拠として提出されたために今回の東急リバブルの広告の虚偽も明らかにできた。
東急リバブル301号室広告ページ(PDF)2007年12月28日版 駐車場欄には「空無 600(円/月)」と記載する。2008年1月5日版 駐車場欄には「空無 20000(円/月)」と記載する。
物件詳細 -東急リバブルの不動産売買情報 http://www.livable.co.jp/rue/1/CU87Z017.php3 物件図面PDF:2008年1月11日削除確認 http://www.livable.co.jp/rue_image/300/pdf/CU87Z017.pdf 東急リバブル、アルス東陽町301号室間取り図で虚偽東急リバブル東陽町営業所はアルス東陽町301号室間取り図で虚偽表示をした。虚偽の間取り図は遅くとも2007年1月4日以降に掲載された。
アルス東陽町301号室洋室の写真 東急不動産消費者契約法違反訴訟原告が2005年7月16日に撮影。東急不動産消費者契約法違反訴訟(東京地裁、平成17年(ワ)3018号)において証拠として提出された(甲第25号証の4)。 東急リバブルはアルス東陽町新築分譲時の販売代理であり、新築分譲時の図面集を購入検討者に配布したのも東急リバブルである。正しい窓の数を知っていて当然である。にもかかわらず、虚偽広告を出すところに東急リバブルの悪質性が見られる。 東急リバブル東陽町営業所の虚偽広告では、新築分譲時の図面集では一番上の窓、写真では右端の窓が欠けている。東急リバブルが虚偽広告を出してまで窓の存在を隠そうとした理由については、以下の推測が成り立つ。 第1に洋室の窓から数10センチ先に建物ができたため、窓の意味がなくなったことが考えられる。アルス東陽町竣工時は窓から洲崎川緑道公園が眺望できたが、その後すぐに301号室に面する隣接地に作業所が建設され、窓が建物で塞がれる状態になった。 アルス東陽町301号室を取材したジャーナリスト山岡俊介氏は以下のように述べる。「H氏(注 原告)の部屋の面する窓と作業場の壁との距離はわずかに20〜30p」(東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分)。 問題なのは分譲主の東急不動産(販売代理:東急リバブル)が販売時に隣地がアルス竣工後に建て替えられることを把握していたにもかかわらず、購入者には伝えず、反対に「二面採光・通風」と環境の良さをセールスポイントとして販売したことである。引渡し後に真相を知った301号室購入者は消費者契約法(不利益事実不告知)に基づき、売買契約を取り消した。 アルス東陽町301号室が仲介で売りに出されたのも、売買契約取消しの結果、東急不動産に返品されたためである。このような経緯があるため、東急リバブルが洋室の窓を強調したくないと考えた可能性がある。 第2に洋室の窓には結露の問題がある。アルス東陽町301号室は引渡し直後から結露に悩まされた。冬場は窓枠に水滴ができ、ポタポタと落下する。下にタオルをひかなければならないほどであった。断熱や通気の欠陥と考えられるが、東急不動産は係争中であることを理由として301号室に対するアフターサービスを提供することを拒否したため、原因は究明されていない。東急不動産消費者契約法違反訴訟が長引けば結露の問題も瑕疵・欠陥として争点化された可能性があるが、それ以前に売買代金全額返還で決着した。東急リバブルが結露の害を少しでも隠そうとして、窓の存在自体を隠したとの推測が成り立つ。 居室にとって窓は採光のために必要なものだが、姉歯秀次元建築士らによる耐震強度偽装事件で注目を浴びた構造面では窓がない方が強度は増す。アルス東陽町では構造設計者のアトラス設計・渡辺朋幸が一級建築士資格を持たない無資格者であったという事実が発覚している。 アトラス・渡辺代表 東急物件の構造設計
東急リバブル広告は窓の大きさも不自然東急リバブルのアルス東陽町301号室広告の間取り図では窓の大きさ、位置関係は不自然である。窓の数に虚偽があるだけでなく、実物と比べて、壁に対する窓の大きさの割合が小さい点でも不正確である。これは新築分譲時の図面集と比較すれば明白である。窓の数を少なく虚偽表示したことを踏まえると、東急リバブルは窓を目立たな草世帯と考えているものと推測される。その理由としては窓を隠したことに対する推測と同じく、新築分譲時の消費者契約法違反(不利益事実不告知)や結露の問題と考えられる。
東急リバブルが隠した窓の重要性東急リバブルが窓を隠したいと考える理由は推測できるが、アルス東陽町301号室の6畳の洋室にとって、東急リバブルの虚偽広告に掲載されていない窓は重要な意味を持つ。アルス東陽町の建設時は東急リバブルが隠した窓のみを洋室の採光対象とした経緯があるためである。このため、東急リバブルが隠した窓が存在しなければ、洋室は建築基準法上有効な居室とは認められず、納戸の扱いとされてしまう。東急不動産自身、消費者契約法違反訴訟で以下のように主張した。「洋室1に窓が3つあるが、図面上一番上部の窓だけである。この窓は隣地所有者所有の隣地に面していないからである」(東急不動産株式会社「証拠説明書」平成18年2月8日)。尚、裁判の争点は消費者契約法に定める不利益事実不告知の有無が訴訟の争点であり、東急不動産の主張の成否とは関わらず、東急不動産の敗訴判決が出された。
東急リバブル、アルス東陽町301号室広告の姑息東急リバブル東陽町営業所が媒介するアルス東陽町301号室の媒介広告は姑息である。問題は東急リバブルの広告ウェブページに掲載された間取り図である。この間取り図の方位は、北を左、西を下としている。普通は北を上とするものである。しかし301号室ではベランダが西にあるため、西を下とすることで、「南は下にある」という先入観を持った消費者に好印象を与えようとする姑息な手を使用している。東急リバブルは新築分譲時もアルス東陽町の販売代理をした。その際に購入検討者に配布した図面集でも各居室では常にベランダが下に来るように方位を設定していた。この点については東急不動産消費者契約法違反訴訟「各部屋の間取り図では全てバルコニーが下にくるようにしている。北が上で南が下という消費者の先入観を悪用した典型的な悪徳不動産業者の手口である。」と指摘された(甲第42号証「原告陳述書(二)」)。東急リバブルの姑息な体質は筋金入りであり、一貫している。
東急リバブル、不動産流通促進協議会統一書式でも虚偽東急リバブルは不動産流通促進協議会(オープンマーケット)統一様式の物件資料でも虚偽表示をする。第1に間取り図では洋室(6畳)の西側の壁には窓が2つしかないが、実際は窓が3つある。 第2に間取り図では洋室(5畳)の扉を内開きのドアとするが、実際は3枚の引き戸である。 第3に「お買物」欄にセイフー東陽町店を挙げるが、グルメシティ東陽町店が正しい。セイフーは2006年3月にグルメシティに変更された(「ダイエー、食品スーパー名称統一」読売新聞2006年2月1日)。 この資料では担当者欄に福田一起、検印欄に松本猛・東陽町営業所所長の印が押されているが、東急リバブルがいかに現地を見ていないで物件を販売しているかが理解できる。 不動産流通促進協議会は三井不動産販売(三井のリハウス)・小田急不動産・西武不動産流通・東急リバブル・藤和不動産流通サービス・野村不動産 アーバンネット・三菱地所住宅販売の7社による不動産仲介サービスの統一・改善を目的とした組織である。その統一書式に基づいた物件広告でも虚偽表示をする東急リバブルは悪質である。 この資料はPDF化され、2008年1月5日以降、東急リバブルのアルス東陽町301号室の広告ウェブページからダウンロードできるようになった。しかし、1月11日にはインターネット上から削除された。この文書にはアルス東陽町の住所が番地まで書かれているため、そもそも掲載されたのが誤りである。 この文書はMicrosoft Wordで作成されたものをフリーのソフトウェアPrimoPDFでPDF化した。東急をケチ急と呼ぶ人がいたが、ソフトウェアに金をかけないところが東急らしい。
東急リバブル、不動産流通経営協会にも虚偽広告東急リバブルは社団法人・不動産流通経営協会にも虚偽広告を出稿した。問題の広告は東陽町営業所(松本猛所長)が媒介するアルス東陽町301号室の広告で、同協会が運営する不動産・住宅情報検索サイト・ホームナビに掲載された。間取り図の画像に虚偽がある。間取り図では洋室(6畳)の西側の壁には窓が2つしかないが、実際は窓が3つある。 ホームナビ出稿広告
東急リバブルによる管理会社名誤り東急リバブルは媒介するアルス東陽町301号室の広告で管理会社名を誤って記載する。東急リバブルの広告では管理会社名を「日本ハウズィング株式会社」とする。しかし、「日本ハウズイング株式会社」が正しい。社名も正確に記せないとは呆れてしまう。社名を正しく記載できないのは親会社の東急不動産も同じである。東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件において東急不動産は「株式会社康和地所」と記述した(被告準備書面、2005年7月8日)。正しくは康和地所株式会社である。東急には、いい加減な体質が染み付いている。
アルス東陽町301号室虚偽広告で改善措置東急リバブル東陽町営業所(松本猛所長)のアルス東陽町301号室媒介広告は不当表示として公正取引委員会に情報提供された。東急リバブルの虚偽広告では駐車場料金を実際よりも安くしたり、虚偽の間取り図を掲載したりしていた(林田力「東急リバブル、虚偽広告でお詫び」オーマイニュース2008年3月15日)。東急リバブルの不当表示の情報提供に対し、独占禁止法45条3項の規定に基づく通知がなされた(公正取引委員会通知書、公取通第202号、2008年5月2日)。東急リバブルが加盟する社団法人首都圏不動産公正取引協議会において改善措置を講じたとする。
東急リバブルの悪質性東急リバブルの虚偽広告は以下の点で特に悪質である。東急リバブルは本物件について専属専任媒介の立場である。即ち売主から直接売却を依頼され、自社で調査した内容を広告に記載する立場である。他の業者からの誤った情報を鵜呑みにしてしまったという言い訳は許されない。東急リバブルはアルス東陽町の建築主である東急不動産の子会社であり、新築分譲時は東急不動産に代わって販売を代理した。従って駐車場料金が月額600円でないことは熟知している筈である。東急リバブルは宅建業者にとっては常識とも言うべき違反を堂々と行う業者である。
しかも東急リバブルはアルス東陽町の別の居室でも媒介で虚偽広告を出し、指摘されている。東急リバブルは2005年に同物件の204号室の媒介広告でも虚偽広告をした。 2005年の虚偽広告では景品表示法違反の疑いで公正取引委員会に情報提供された。公正取引委員会は、東急リバブルが加盟する社団法人首都圏不動産公正取引協議会において改善措置を講じさせた(独占禁止法45条3項の規定に基づく公正取引委員会通知書、公取通第497号)。それにも関わらず、東急リバブルは同じ虚偽表示を繰り返しており、悪質である。 2005年の時は公正取引委員会への通報後、問題の広告は削除された。一旦は消し去ったということで、さすがの東急リバブルも少しは恥という感覚があると思ったが甘かった。指摘されていても、虚偽表示を掲載するのは呆れかえるほかない。虚偽広告は遅くとも2007年12月28日には公表された。年の瀬に虚偽広告を公表するとは2008年も消費者を騙し続けるという東急リバブルの意思表明だろうか。 東急リバブルの無反省虚偽広告を行ったアルス東陽町301号室は新築分譲時の買主が消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、売買契約を取り消した物件である。「平成18年12月21日訴訟上の和解」を登記原因として所有権が東急不動産に戻された。
この件について東急リバブルは2007年10月に自社ウェブサイト上に以下の文章を掲載した(同年11月に撤回)。 マンション販売トラブルで「お詫び」 東急リバブル・東急不動産
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