| HOME 東急ホームのトラブル | ||||||||
東急リバブル、説明義務違反で敗訴隣人が大の子ども嫌いでトラブルを引き起こすことを知らされずに住宅を購入させられたとして、大阪府池田市の男性が、売主と売買を仲介した東急リバブルに、購入費など約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁(岡部崇明裁判長)で出された。判決は原告敗訴の一審判決を破棄し、東急リバブル側に456万円の支払いを命じる判決を下した。
事案の概要売主一家には幼い子どもが2人おり、1999年11月に兵庫県宝塚市内にある一戸建て2階建て住宅に引っ越した。しかし、その翌日から隣人が「子供の声がうるさい」と何回も怒鳴り、洗濯物に水を掛けたり、泥を投げたりするなどの迷惑行為を繰り返し、警察や自治会に相談したこともあり、家を売りに出した。原告の調査では、売主の前住人も隣家とのトラブルが原因で入居後1年半で売却し、その前の持ち主も同様の理由で家を手放している。歴代の売主は隣人とのトラブルが原因で家を売りに出しており、隣人の存在は居住者にとっては、それ程大きな不利益であった。 売却の仲介は東急リバブル逆瀬川営業所が行った。逆瀬川営業所の所長は貫見力で、スタッフは中村祐己、有浦賢一、方城豊和、西尾正弘、桝井弘樹、樋口勝久である(2005年9月23日現在、東急リバブルWebサイト「東急リバブル > 逆瀬川営業所 > スタッフのご紹介」)。金融商事判例1223号(2005年9月1日)18頁では逆瀬川営業所のNとKという人物が本件物件の仲介を担当していたと記述する。現在のスタッフに頭文字がNの人物は中村祐己と西尾正弘である。頭文字がKの人物はいない。 東急リバブル逆瀬川営業所のNは2002年3月3日、本件不動産の購入希望者とともに本件不動産を訪れ、購入希望者に不動産の内覧をさせた。その際、隣人は「うるさい」と苦情を言い、購入希望者が不動産を購入する話は流れた。 男性は幼い子ども3人を含む5人家族。2002年に東急リバブル逆瀬川営業所の仲介で当該中古住宅を約2300万円で購入した。販売時には、東急リバブルも売主も隣人の迷惑行為(洗濯物に水やかけ、泥を投げたこと)や売り主が警察や自治会に相談していた事実を何ら知らせなかった。報告書には「隣人から騒音などによる苦情あり」とあったが、売主は「子供がうるさいと言われたことがあるが、今は特に問題ない」と説明した。同社担当者も訂正や追加説明をしなかった。 原告は東急リバブル担当者及び売主に対し、「同じ子供を持つ親として聞いておきたいのですが、近隣の環境に問題ありませんか」と質問した。売主は「全く問題ありません」と答え、東急リバブル担当者も同旨の回答をした。 男性が問題に気付いたのは契約後である。同年6月に家族らと引っ越しの下見に行った際、隣人が「あんたのガキ、うるさいんじゃ」「追い出したるからな。前の住人も追い出したったんや」などと大声を出された。加えて、ホースで水をかけられ、上半身や新居内を水浸しにするなどの嫌がらせを受けた。警察官を呼ぶ騒ぎとなり、男性は入居を断念した。東急リバブルは問題発覚後、男性に「そういうトラブルがあったのは知っている」と回答した。
提訴男性は2002年9月3日に売り主の前住人と東急リバブルに購入費と慰謝料など計約2800万円の損害賠償を求め、大阪地裁に提訴した。原告は「売り主や仲介会社に近隣の環境や隣人について尋ねた際『全く問題ない』などと言われ、だまされた。こんな隣人がいる建物では平穏に生活できない」「宅地建物取引業法にある重要事項の告知義務違反に当たり、売買契約は無効」と主張する(「家購入後、子供嫌いの隣人判明 売り主など提訴へ」毎日新聞2002年9月3日)。東急リバブルは「訴状が届いていないので、内容を把握していない」と話す(「お隣りさん 子供嫌いで 水まかれ… 家売った不動産会社を訴える」ZAKZAK 2002年9月4日)。東急リバブルの訴訟代理人は法常格、佐野久美子である。 一審判決(大阪地裁2003年10月15日金融・商事判例1223号24号)は「隣人のことは重要事項説明書に一部記載があり、説明を怠ったとまではいえない」と認定し、請求を棄却した。一審判決では原告は敗訴したが、仲介業者の説明義務を否定したのではなく、重要事項説明書の記載で説明として十分であるとしている点がポイントである。
大阪高裁平成16年12月2日判決高裁判決は「重大な不利益をもたらすおそれがある事項を十分に説明しなかった」「東急リバブルの担当者は契約の際、隣人の苦情のせいで別の購入希望者との売買が流れたことを説明しなかった」「子供に対して苦情を言ったり洗濯物に水を掛けたりするなどの隣人の特異な行動を説明せず、男性に隣人との問題はないと誤信させた」と認定した。「宅地建物取引業法三五条一項は、一定の重要な事項につき、宅地建物取引業差に説明義務を課しているが、宅地建物取引業者が説明義務を負うのは同条所定の事項に限定されるものではなく、宅地建物取引業者は、購入希望者に重大な不利益をもたらすおそれがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想される事項を説明している場合には、当該事項について説明義務を負うと解するのが相当である(宅地建物取引業法四七条一項一号参照)」。
「控訴人のように土地建物を家族とともに居住する目的で購入しようとする者が当該建物において平穏に居住することを願うことは当然であるから、当該建物の隣人から迷惑行為を受ける可能性が高く、その程度も著しいなど、当該建物において居住するのに支障を来すおそれのあるような事情がある場合には、そのような事情は当該建物を購入しようとする者に重大な不利益をもたらすおそれがあり、その契約締結の可否の判断に影響を及ぼすことが予想されるというべきである。 そして「重要な事項について、故意に事実を告げ」なかったとして、買い手に対する説明義務違反にあたると結論づけた(宅建業法47条)。損害については、売り主が約2年半暮らしており、今も隣人の周囲で生活する人もいることなどから、「居住できないとまでは認められない」と判断。不動産価値の減価分(2割)を損害として認めた。 大阪高判平成16年12月2日東急リバブル事件は金融・商事判例No.1223(2005年9月1日)に「隣人からの苦情の説明義務が尽くされていなかったとして土地建物の売主および不動産仲介業者の損害賠償義務が認められた事例」として掲載される。判例時報1898号64頁にも掲載されている。
東急リバブルの不誠実な対応東急リバブルは購入者に不利益となる事実を告げずに販売したことに対し、一貫して自社の非を認めていない。しかも東急リバブルは実際に隣人の存在を理由として仲介に失敗したことがあったにもかかわらず、熟知していることを説明しなかった。とにかく売りつけることしか考えなかったケースである。東急リバブルの対応は随分不誠実である。説明に不足があれば売買代金を全額返すのが筋である。そもそも問題ある隣人がいる物件を薦めた以上、このようになったことを予測できた筈である。追い出しまでかける人間が隣に居る家を説明せずに売ったら、クレームが来るのは当たり前である。 節度ある不動産会社は決して手を出さない物件とも言える。実は隣人と不動産屋はグルで、入居者が決まる度に隣人に追い出させ、何度も家を売って手数料を稼ぐ、又は高く売って安く買い戻し差額を儲ける意図ではないかとの推測も利害得失からは成り立ちうる。 確かに仲介業者としては、持ち主がコロコロと変わってくれた方が仲介手数料を稼げる。なるべく叩いて安く買って、高く売る。ヤドカリの前に貝を置いて、貝替え中の無防備なところを狙ってぱくりと食べる魚がいるらしい。 売らんかな精神の東急リバブルに比べれば、土壌汚染を隠蔽して売却した三菱地所住宅販売の方がはるかに紳士的な対応に思えてくる。本来ならばこの種の判決が出されれば、当該取引に限らず、自社の取引全体への警鐘として重く受け止めるべきである。
東急リバブルの筋違いな談話東急リバブルが説明義務違反で敗訴した大阪高裁判決に対し、東急リバブルは「大変意外な判決で驚いている。上告を前提に対応したい」との談話を出した(「「子ども嫌いの隣人」知らせず住宅販売 業者に賠償命令」朝日新聞2004年12月03日)。説明を怠ったこと、状況からすれば故意に隠したと判断されても仕方がない行為に対して、何ら悪いとは認めていない。大企業が一消費者を相手に最高裁まで争うこと自体、個人としての費用や時間の負担の限界を考えると、果たして適切であるか疑問を生じる。東急リバブルの栗原眞樹・住宅営業本部事業推進部契約管理課課長は消費者に対し、「買主は隣人をビデオカメラで撮影するようなことをしていた」と説明する(東急リバブル渋谷センター、2004年12月12日)。論点は東急リバブルが仲介時に説明義務を果たしたか、である。買主が購入後に何をしようと、その前の仲介時に東急リバブルが果たす説明義務には影響がない。事実かどうかも分からない顧客である筈の買主の行動を非難するのは筋違いである。契約締結後は最早顧客ではないとするのが、悪徳不動産業者たる東急リバブルのポリシーなのかもしれない。 東急リバブル東急不動産には反省が足りない。東急リバブル東急不動産は、これまでの非道を頭を冷やして猛省すべきである。まず、「自分には悪い習慣がある。口先だけで行動が何ら伴っていない」ということを認識すべきである。自分の立場からしか物事を判断しないことは危険である。自分の欲を満たすために人を踏み台にする典型的な身勝手な人間であることを自覚しなければならない。他人に対する感謝・尊敬の念や謙虚な気持ちの有無が問題を大きくした。 東急リバブル従業員は改善すべき多くの課題を事件から学び取らなければならない。今回の事件を全ての営業担当者が真摯に受け止め、自身の問題として反省するようでなくては、業界全体の資質の向上はあり得ない。「俺はいいんだ」という認識は捨て、「俺が問題だ。どう変わらなければいけないか」と反省しなければならない。判決の結果は永久に残る。担当者が辞めようが何しようが、永久に消えない。汚点である。
訴える相手道義的には隣人の行動には問題があると言えるが、冷静に考えれば隣人を訴えたとしても事態が好転するわけではない。結局、売主と仲介業者の東急リバブルを訴えるしか解決策はない。隣人と法的に争っても、相手を立ち退かせるわけにいかないし、こじれれば刃傷沙汰で取り返しがつかないことになる。特に子供のいる家庭では、自分に危害加えられるよりも子供に何かされる方が耐えられない。売り手側と争って契約解除して自分が出ていくしかない。どんなに立派な家でも隣人に恵まれていれば、多少の悪い環境もさして気にならないが、折角のよい環境であっても隣人が凶悪だったり粗暴だったりすれば元も子もない。一旦、ケチのついた物件を無理してまで買うことはない。そこに住む住まないは選ぶ人の自由であるが、購入の重要な決め手に関わる事由だけに仲介業者が訴えられるのは当然である。
判決の評価東急リバブルは仲介業者である以上、買主のために知りえた情報は説明する義務がある。東急リバブルは「知っていた」と言ってるのであるから説明義務違反は明らかである。東急リバブルは過去に苦情があったことを伝えていただけで、洗濯物に水をかけられた等の被害があったことを説明しておらず、重要な説明漏れがあったとする判断は妥当である。仮に東急リバブルが訴訟では「知らなかった」と誤魔化したとしても、前の持ち主が二年半で売却というのは異常事態であり、前の持ち主に理由を問いただす責任が業者にはある。以前の住人が同じ理由で二回も転居しており、問題のある物件であることは調査すれば確認できることである。 本契約は錯誤(民法第95条)により無効な売買契約といってよい程のものと言え、判決が2割の損害賠償にとどめたことには疑問がある。隣人の周囲に居住者がいるので住めないことはないと判決は主張するが、住み続けているのは、家屋の購入という大きな買い物がおいそれとできる代物ではないからである。 加えてマイホームの購入は夢の購入と同じである。それを惨めなものにさせてしまった償いとして、仲介業者は慰謝料を支払うべきである。法的根拠としては民法709条(不法行為)に該当する。何れにせよ本判決が東急リバブルのような不利な情報を隠して売る詐欺的商法の抑制に貢献することを期待する。
東急リバブル騙し売り事例を国民生活センターが紹介東急リバブルの騙し売りに対し損害賠償請求が認容された裁判例が国民生活センターの「くらしの判例集」で紹介された。東急リバブルが迷惑隣人の存在を隠して仲介した事件である(大阪高判平成16年12月2日金融・商事判例1223号15頁)。大阪高裁は説明義務違反があったとして、不動産の価値下落分(売買代金の2割)の損害賠償を命じた。国民生活センターは以下のように述べる。「住宅の購入に際し、近隣の環境がどのようになっているか、ということは買い手にとっての関心事の一つであり、とりわけ隣接して居住する者が問題のある言動を繰り返すことで生活の平穏が脅かされることになるとすると、それは、法的な問題として取り上げなければならないものとなる。具体的には、不動産の取引に関与した宅地建物取引業者の説明義務違反の責任が、まず問題となる。」
建物の隣人との間にトラブルがあることについての不動産仲介業者の説明義務(くらしの判例集)_国民生活センター 報道記事東急リバブル 裁判で敗訴東急リバブルは、同社の仲介で中古住宅を購入した大阪府池田市の男性が、隣人が子供嫌いでトラブルを引き起こす事を知らされずに住宅を購入させられたとして訴えていた裁判で、大阪高裁は原告敗訴の1審判決を退け、東急リバブル側に456万円の支払いを命じる判決を下した。男性の訴えでは、隣人は子供が五月蝿いとの理由で、男性の住宅内に水を撒くなど嫌がらせを受け、警察官を呼ぶ騒ぎとなっており入居を断念したとしている。
●
「東急リバブル 裁判で敗訴」証券新報2004年12月03日 「子ども嫌いの隣人」知らせず住宅販売 業者に賠償命令隣人が大の子ども嫌いでトラブルを引き起こすことを知らされずに住宅を購入させられたとして、大阪府池田市の男性が、売り主と売買を仲介した「東急リバブル」(本社・東京)に、購入費など約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。岡部崇明裁判長は「重大な不利益をもたらすおそれがある事項を十分に説明しなかった」と認定。請求を棄却した一審判決を変更し、隣人がいることで不動産価値が少なくとも2割減ったとして被告側に456万円の支払いを命じた。判決によると、男性は幼い子ども3人を含む5人家族。02年3月に同社営業所の仲介で、兵庫県宝塚市内の中古住宅を2280万円で購入した。 しかし、同年6月に引っ越しの下見に行った際、隣人が「あんたのガキ、うるさいんじゃ」「追い出したるわ」などと発言。ホースで水をまいて新居内を水浸しにするなどした。警察官を呼ぶ騒ぎとなり、男性は入居を断念した。 判決は、売り主も幼い子ども2人がいて、99年に同住宅を購入した後に嫌がらせを受けていたと指摘。契約を結ぶ際に「うるさいと言われたことはあるが、今は特に問題はない」などと伝えただけで、説明が不十分だったと認定した。東急リバブルについては、物件の報告書に「騒音などで隣人から苦情がある」と記したものの、売り主の説明以上のことを伝えなかったのは買い手に対する説明義務違反にあたると結論づけた。 損害については、売り主が約2年半暮らしており、今も隣人の周囲で生活する人もいることなどから、「居住できないとまでは認められない」と判断。不動産価値の減価分だけを認めた。 東急リバブルは「大変意外な判決で驚いている。上告を前提に対応したい」と談話を出した。
●
「「子ども嫌いの隣人」知らせず住宅販売 業者に賠償命令」朝日新聞2004年12月03日 お隣トラブル、説明は義務トラブルメーカーの隣人の実情を知らされず住めない家を買わされたとして、大阪府池田市の男性が兵庫県宝塚市の売り主夫婦と仲介した不動産会社「東急リバブル」(東京都渋谷区)に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。岡部崇明裁判長は「説明義務違反があった」と認め、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、両者に計456万円の支払いを命じた。判決によると、売り主一家は1999年11月、宝塚市の一戸建てに引っ越した。翌日から隣人が「子供の声がうるさい」と何回も怒鳴り、洗濯物に水を掛けたり泥を投げたりしたため、家を売りに出した。売買交渉の際、報告書には「隣人から騒音などによる苦情あり」とあったが、売り主は「子供がうるさいと言われたことがあるが、今は特に問題ない」と説明。同社担当者も訂正や追加説明をしなかった。
●
「お隣トラブル、説明は義務=一戸建て売り主らに賠償命令−大阪高裁」時事通信2004年12月2日 隣人トラブル説明せず隣人とのトラブルを説明せずに住宅を売ったのは違法として、大阪府の男性が売り主の前住人と売買を仲介した不動産会社「東急リバブル」(東京)に計約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は2日、請求を棄却した1審大阪地裁判決を変更、計約450万円の支払いを命じた。岡部崇明裁判長は判決理由で「東急リバブルの担当者は契約の際、隣人の苦情のせいで別の購入希望者との売買が流れたことを説明しなかった」と指摘。売り主についても「子供に対して苦情を言ったり洗濯物に水を掛けたりするなどの隣人の特異な行動を説明せず、男性に隣人との問題はないと誤信させた」と述べた。 ● 「「隣人トラブル説明せず」 住宅売り主側に賠償命令」共同通信2004年12月2日
●
「「隣人トラブル説明せず」 住宅売り主側に賠償命令」熊本日日新聞2004年12月2日 御器谷法律事務所ホームページ・最新判例・隣人の迷惑行為と重要事項の説明 いい家をつくる会/知らせず住宅売却ダメ 買ってはいけない東急リバブル 東急リバブル不買運動のサイトが紹介された。「「「隣人トラブル説明せず」 住宅売り主側に賠償命令(Yahoo!ニュース - 社会 - 共同通信)」というニュースを見て気になっていた話。大京管理もかなり酷いけど、ここまでみっともないことはしないなぁ。以前から東急系は不動産に限らず広告代理店もナニだったので、こーゆーサイトが立つのも当たり前か。」
東急リバブルの欺瞞東急リバブル株式会社TOKYU LIVABLE.INC.は多くのトラブルを抱えている企業である。東急不動産のトラブルの多くに販売代理として関係している(ex.アルス横浜台町、東急ドエルアルス南砂サルーテ、アルス東陽町、御殿山ハウス、プライヴブルー東京、湘南袖ヶ浜レジデンス)。堂々と看板を掲げて営業しているのが信じられない企業である。正常な世界では存在自体が許されない企業である。対応の悪さには定評がある。従業員のモラル低下が余りにも酷い。親会社が腐っていると、子会社も腐るものである。東急リバブルは「私達は売り切るためにいるので購入した後は知りません」という態度が露骨である。責任感は皆無である。 目先の利益だけを追求する企業体質である。売る前の低姿勢に騙されてはいけない。客を騙して強引に判を押させる。東急リバブルは売ったが最後である。購入者の快適な生活は約束しない。仮面の内と外は180度異なる。一円でも金が取れれば陰謀をめぐらす。どれほど手間のかかる陰謀であっても厭わない。東急リバブルと取引することは薄氷の上でティラノザウルスと踊るようなものである。 東急リバブルの言葉を信用するくらいならば泥船に乗って太平洋を横断する方がましである。購入者は後で痛い目に遭うことになる。常に破局を想定していなければならない。行き着く先には深く暗い闇が口を開けて待っている。被害者達の痛みと悲しみが死屍累々たる山を築いている。苦しんだ年月は被害者にとって倍以上の勘定になるだろう。 東急リバブルの勧誘は怪しさ全開である。「お得な情報」を必死で売り込む状況とは何だろうか。「営業じゃないんです。お客様にご挨拶を」というのが最近のツボにはまった一言である。ゼネコンではあるまいし、辻褄合う文言にならないものか。悲壮感漂うとお得のようには聞こえない。明るく楽しく装っても軽いアホにしか聞こえない。
東急リバブルの欺瞞的な社名東急リバブルの社名からは「バブル経済をもう一度」(リ・バブル)という地価高騰への無反省さを連想させる。細部をきちんと詰めることよりも、ジュリアナのお立ち台の勢いとスピードが優先された時代。イケイケドンドンの時代を懐かしんでいるのだろうか。東急リバブルが販売に失敗した売れない豪邸「チバリーヒルズ(千葉リーヒルズ、ワンハンドレッドヒルズONE HUNDRED HILLS)」はバブル再来願望の象徴である。トラブルが多い点からは東急トラブルに改名した方が、消費者が誤解しなくて良いと思われる。つつけばつつくだけ底なし。その腐敗は限りない。学習能力のない企業である。意図的な行為にしても、不可抗力によるミスにしても、最大の犠牲者は消費者である。 ● 「東証1部上場「東急リバブル」部長の横領で社員にとばっちり」週刊報道特集No.12、2004年、4頁
さくら事務所、東急リバブルの販売手法を批判株式会社さくら事務所のコンサルタントは東急リバブルの販売手法を強烈に批判する(加藤正昭「奥の太道」2004年11月2日)。さくら事務所 (中央区日本橋茅場町、長嶋修代表取締役)は購入者のみの立場に立つ、完全独立系不動産コンサルタントサービスを提供している。インスペクターの最大手である。加藤正昭はさくら事務所の代表取締役兼主席コンサルタントである。
企業名は明示していないが、東急リバブルであることを分かるように記述している。「電鉄系」で「住めるとか生きられる(直訳)」と書く会社が東急リバブルを指すことは指摘するまでもない。東急リバブルは東京急行電鉄の系列企業である。リバブルとはLivableであり、live(住む、生きている)に接尾語able(できる)が組み合わさった言葉である。リ・バブルRe-bubbleとして地価高騰したバブル経済の再来を望むことから付けられた社名とする見解もあるが、少なくともスペル上はLivableである。 加藤コンサルタントの日記から、東急リバブルの強引な販売手法はインスペクターの業界内では悪名高いものであることがうかがえる。一つの事例から筆を起こしているが、「この販売会社が入った物件はすべてそう」とあり、東急リバブルの体質的な問題である。 しかし、残念なことに悪徳不動産業者の情報は一般には公開されない。この日記も遅くとも2005年3月16日には「「電鉄系」で「住めるとか生きられる(直訳)」と書く会社で働く方々へ」の一文が削除されてしまった。削除理由は不明だが、考えさせるものがある。東急リバブルや東急不動産の騙し売り体質は関係業界内で知られるにとどまり、大手企業として虚飾の信用を売り物に平然と騙し売りを行っているのが現実である。 さくら事務所では長嶋修代表取締役も東急リバブルを批判している。東急リバブルが説明義務違反で敗訴した大阪高裁平成16年12月2日判決について論じている。迷惑隣人の存在を説明せずに販売した東急リバブルに対し、以下のように批判する。「「事実を告げると売れなくなる」 「本当のことを言ったら価値が下がる」このような論理で事実を告げなかったとしたら、それは「イジメの論理」と同じだ」(長嶋修「イジメ容認・戦争容認」ズレズレなるままに2004年12月2日)。 長嶋 修の「ズレズレなるままに」: イジメ容認・戦争容認 加藤正昭の「奥の太道」
東急リバブル、長谷川町子美術館写真で虚偽広告東急リバブルは長谷川町子美術館(東京都世田谷区)の近所のマンションの物件案内チラシに長谷川町子美術館の写真を使用した。このため、美術館が売りに出されたと混同されるトラブルが起きている(「ワイド!スクランブル」テレビ朝日2008/02/06 )。東急リバブルはアルス東陽町301号室の販売では不利益事実(隣地建て替えなど)を説明せず、消費者契約法第4条第2項に基づき、売買契約を取り消されている。
東急リバブルの仲介物件購入者から不満東急リバブルの仲介物件購入者から不満が寄せられた。購入者は東急リバブルの仲介で欠陥中古物件を購入したと憤る。東急リバブルの販売担当者は「リフォームにより全面改装されているから、値段の割りに安い」とアピールしていたが、実は不具合だらけであった。特に酷いのは新しく設置されたシステムキッチンである。引き出しはガタガタ、換気扇の上はベニヤ板丸見え。全体は隙間だらけで、照明部分は配線工事がいい加減なため、電気はショートしてブレーカーが落ちたという。「先日はシステムキッチンの部品が落ちてきて目が点になっちゃいましたよ」とも語る。ユニットバスはお湯を溜めるのに50分かかる。購入者は「東急リバブルはいったいどんな査定をしてるんだろうね」と語る。 購入者を一層硬化させたのは物件の不具合以上に東急リバブルの不誠実な対応である。不具合を言う度に「私達は仲介ですから…。売主さんがそう言ってましたから…」と責任転嫁して逃げるだけで、まともな対応は何一つされなかったという。 宅建業者としての調査義務、説明義務を放棄する態度である。売主の言葉を伝えるだけのメッセンジャーに過ぎないならば高額の仲介手数料を受け取る資格はない。しかも、東急リバブルは「これ以上苦情の申したてはしない」旨の差入書を持参し、購入者に署名・捺印を迫ったという。
東急リバブル、マンション購入者に不明朗な登記費用を請求(プライヴブルー東京)東急リバブルはマンション「プライヴブルー東京」購入者に不明朗な登記費用を請求した。東急リバブルは提携の宮野順功司法書士(宮野司法書士事務所)への登記依頼を推奨するが、概算費用しか出さない。詳細な内訳費用を提示せず、概算費用で請求する。購入者が「実際に税金としてどれだけ掛かるのか、手数料がどれぐらい掛かるのか、金額がぶれる要因があるのであればそれを提示して欲しい」と考えるのは当然である。概算請求には東急リバブル担当者へのリベートやキックバックが含まれているのではないかと疑うのも自然である。
司法書士法施行規則・司法書士会会則には、買主が不利益を蒙ることのないこと、報酬の基準を明示することを義務付けている。東急リバブル及び宮野順功司法書士の請求方法はこれらの観点から問題である。 宮野順功(ミヤノヨシカツ)は千葉司法書士会市原支部に所属する。千葉司法書士会には1972年9月30日に入会した。宮野司法書士事務所は市原市白金町1丁目にある(千葉司法書士会Webサイト)。土地家屋調査士として千葉土地家屋調査士会に入会している。役職は理事(総務)で市原支部に所属する。宮野司法書士は東急リバブルが販売を代理した「アルス東陽町」においても提携司法書士であった。そこで概算金額30万円のみで内訳を明示していない。
プライヴブルー東京購入者、日本司法書士会連合会に問い合わせ「プライヴブルー東京」購入者は東急リバブルの不明瞭な登記費用請求に対し、日本司法書士会連合会に問い合わせした。
日本司法書士会連合会からは以下の回答がなされた。
東急リバブル販売マンション「クレアヒルズあざみ野」で反対運動東急リバブルが販売代理のマンション「クレアヒルズあざみ野」(横浜市青葉区、売主:セントラル総合開発)で近隣住民による建設反対運動が起きた。建設地裏手にあるマンションの日照が遮られてしまうためである。建設地周辺には、近隣住民による反対ノボリが林立した。当初、竣工予定2003年6月、入居予定7月としていたが、後に竣工予定7月、入居予定8月に変更された。遅延の背景には反対運動があったとされる。
エスリール杉並松庵に低評価エスリール杉並松庵(杉並区松庵1丁目)は売主:株式会社ホリウチコーポレーション、販売代理:東急リバブル・新都心リアルコーポレーションである。販売価格は3,680万円〜1億2280万円と開きがあり過ぎる。様々な生活レベルの住人層が共存することになり、管理組合運営が困難になりそうである。価格は全般的に高く、戸建を購入した方が良い。北には井の頭通りがあり、自動車の騒音がある。南には小学生がよく遊ぶ公園があり、サッカーの練習等をしており、騒々しい。
グランシーナ田園都市ピュアフォートに低評価グランシーナ田園都市ピュアフォート(神奈川県横浜市緑区長津田1丁目)は売主:JFE都市開発、販売:東急リバブルである。鉄筋コンクリート造地上5階、地下5階建 の典型的な地下室マンションである。もともと崖だったところを造成して無理やり建設している。地震や湿気が気になる。下り天井が多く、壁に妙な出っ張りがあるせいか平米の割に部屋は狭く感じる。用途地域を何故か明らかにしていない(Webサイト「物件概要」2006年5月13日現在)。国道246号線が近くを通る。 姉歯秀次元建築士らの構造計算書耐震強度偽装を見逃したイーホームズ建築確認物件である(eHo.04.A-3160-11号、2004年8月10日付)。同じく東急リバブルが販売する「ランドール浅草」(台東区浅草3丁目)もイーホームズ確認物件である(eHo.04.A-01161000V-02)。
グランシーナ八幡山リスパイアと東急リバブルJFE都市開発株式会社が分譲するグランシーナ八幡山リスパイアの販売代理は東急リバブルである。東急リバブルは同じくJFE都市開発のグランシーナ田園都市ピュアフォートの販売も代理した。JFE都市開発は「(仮称)グランシーナ清瀬南」において近隣住民に挨拶なしで建設すると近隣住民から非難されている。東急リバブルが販売代理したアルス東陽町301号室は消費者契約法第4条第2項違反(不利益事実不告知)により売買契約が取り消された。「類は友を呼ぶ」の言葉通り、問題企業は惹かれあうのだろうか。
東急リバブル藤沢センターに住民非難東急リバブル藤沢センター(青柳実センター長)の従業員が私有地に不法侵入したとして住民が非難している。東急リバブル藤沢センターに苦情を言っても「隣接しているお宅の門が開いていたから入ってきた。文句があるなら本部にでも言ってくれ」と開き直り、全く反省しないという。本部に電話しても「藤沢の営業所から報告が来てないので分からない」の一点張りであった。「じゃあ本部で調べて今後どのようにするのか回答してくれ」と伝え本部の女性は「分かりました」と言ったが、一ヶ月経過し後も回答がなされない状態である。住民は「この会社は社員一同モラルがない。人生で一番大きな買い物をこんなふざけた会社ですることを私はお勧めしない」と憤る。
売ってもいけない東急リバブル東急リバブルは仲介では価格を下げることしか考えない売主泣かせの企業として悪名高い。「買ってはいけない東急リバブル」だけでなく、「売ってもいけない東急リバブル」である。従業員は、販売センターでただ客を待つだけのカウンターセールスにどっぷり浸かっている。東急リバブルに仲介を依頼すること以上におぞましい行動は一つも考えつけない。東急リバブルに「物件の売却をお願いします」と頭を下げるほど絶望的な境遇は、とても思いつかない。東急リバブルに物件の売却を依頼したと人に告げること以上の不名誉があるとはとても考えられなかった。 インターネット掲示板では以下のように酷評されている。「全く営業力なし。ネームバリューと店舗の立地で集まってくる客に対し、黙っていても売れるような物件を売ることしかできず、それ以外の物件には、値段を下げることばかりを要求してきて、自分たちのリスクと手間を少なくしようとばかり」。
東急リバブル、虚偽広告でマンション販売失敗アルス東陽町(江東区)の一住戸は東急リバブル錦糸町営業所(石井力所長)の媒介で売りに出されたが(2005年7月)、虚偽内容の広告を出した挙句、売れずに終わっている。アルスは東急不動産が2003年分譲した。販売代理は東急リバブルである。新築分譲時の当該住戸の価格は3140万円であった。2005年7月31日時点では2880万円の売値が付けられた。ところが、8月12日時点では2790万円に値下げされた。90万円の値下げである。それでも売れず、物件担当者の遠藤隆志は遅くとも11月6日は練馬営業所に異動した。
東急リバブルの虚偽広告アルス東陽町の販売では虚偽広告を出している。東急リバブルは新築分譲時に1LDK+DENとして販売したにもかかわらず、仲介時の広告では2LDKと広く見せようとした。用途地域は、実際は第一種住居地域・商業地域であるのに、第一種住居地域と虚偽表示をする。駐車場料金も月額僅か600円と虚偽表示する(林田力「不動産広告にだまされないように」オーマイニュース(ニュースのたね)2007年3月19日)。不動産広告では、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示をすることは不当表示として禁止されている。現在または将来の環境等について「実際のものより著しく優良、有利であると一般消費者に誤認させるような表示」は不当表示にあたる。 東急リバブル錦糸町営業所・アルス媒介広告(2005年7月23日)では実際は1LDK+DENであるにもかかわらず、2LDKと虚偽表示する。駐車場料金も月額僅か600円と虚偽表示する。常識とはかけ離れたデタラメな金額を掲載する。広告には石井力錦糸町営業所所長の検印が押されている。 ファックス広告(2005年7月28日)では用途地域が実際は第一種住居地域、商業地域であるのに、第一種住居地域と虚偽表示をする。このファックス広告は東急リバブル錦糸町営業所・遠藤隆志が資料請求者にファックス送信したものである。広告には遠藤隆志の担当者印と石井力所長の検印が押されている。
東急リバブルは2005年7月31日までにアルス204号室媒介広告をWebページに掲載した。間取り図に洋室8.0畳、洋室4.5畳、LD 11.4畳と実物とは異なる虚偽の表示をしていた。 東急リバブルは9月18日までにアルス204号室媒介Web広告ページを再々修正した。間取り図は洋室8畳、書斎4畳、LDK 15畳に修正された。納戸が書斎に変更されている。納戸より書斎の方がイメージがよいと考えてのことであろう。間取りが1LDKから1SLDKに改められた。LDK、洋室、書斎で1LDKとは数が合わない。頻繁な修正は東急リバブルのいい加減さを物語る。 東急リバブルは11月6日までにアルス204号室媒介Web広告ページを削除した。遅くとも同日までには東急リバブルWebサイト「錦糸町営業所 > スタッフのご紹介」から204号室の物件担当者遠藤隆志の名前も削除された。代わりに「練馬営業所 > スタッフのご紹介」に掲載されている。問題を起こした従業員は責任を取らずに、ほとぼりが冷めるまで転勤させてごまかそうとする東急リバブルの体質が看取できる。
東急リバブル虚偽広告の悪質性東急リバブルの虚偽広告は宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止) 違反である。「宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない」。「「物件概要」は、一般消費者を誇大広告や不当広告から守るために、宅地建物取引業法、不当景品類及び不当表示防止法や公正競争規約などにより、一定のルールが定められています」(鬼定佳世『マイホームこの買い方・選び方なら安全だ』かんき出版、1995年、71頁)。東急リバブルのアルス東陽町媒介広告では、その物件概要に虚偽内容を掲載しており、通常の虚偽広告以上に東急リバブルは悪質である。
東急リバブルの不当表示、公取委に情報提供される東急リバブルの不当表示が公正取引委員会に情報提供された(2005年7月31日)。東急リバブルはアルスの媒介広告で、1LDK+DENとして販売されたにも関わらず、2LDKと広く見せようとした。また、実際は商業地域を含むのに、第一種住居地域と表示した。情報提供は8月3日、公取委取引部景品表示監視室に受け付けられた。東急リバブルの不当表示についての情報提供に対し、独占禁止法45条3項の規定に基づく通知がなされた(公正取引委員会通知書、公取通第497号、2005年12月16日)。東急リバブルが加盟する社団法人首都圏不動産公正取引協議会において改善措置を講じたとする。 首都圏不動産公正取引協議会は2005年8月4日と8月5日に東急リバブルに職員を派遣し、公正競争規約研修会を実施した(公取協通信第138号、2005年9月)。公正競争規約研修会は協議会職員が講師となり、不動産公正競争規約の周知徹底を図ることを目的とする。
東急リバブル以外に仲介を依頼することが賢明東急リバブルが虚偽広告を出し、仲介に失敗した住戸は2006年5月24日には株式会社大京住宅流通により媒介された。売値は2980万円である。東急リバブルの媒介時より一年弱経過し、その分、築年数も古くなってしまったが、売値は大京住宅流通の方が高い。東急リバブルの当初の売値2880万円よりも100万円も高い。東急リバブルが安売りしかできない営業力の乏しい業者であることを示している。しかも大京住宅流通では東急リバブルが売れずに終わった物件の売却に成功した。2006年7月27日には大京住宅流通から「成約」御礼のチラシが近隣にポスティングされた。 アルスでは2006年10月にも別の住戸が売りに出された。10月8日に広告がポスティングされた。8階の北西角部屋である。2LDK、56.06平米で売値は3280万円である。「洲崎緑道公園に面する緑豊かな住環境」とアピールする。仲介業者は有楽土地住宅販売株式会社である。東急リバブルに仲介を依頼しないのは賢明な選択である。
売主の資産を弄ぶ悪徳不動産業者大手のT不動産が不動産仲介で売主の資産を弄ぶ悪徳不動産業者と指摘される。T不動産は自社で委託された売り物件について他の仲介業者から問い合わせが来ても、実際ないのに「契約できそうなので」等と断ってしまう。物件を独占して、自社で見つけた買主に売らせようとする。このようにして売主・買主双方から仲介手数料を取得する悪質な業者である。売主にとっては物件が中々売れず、大損害である。大手のT不動産がどこを指すかは興味あるところである。インターネット掲示板では東急リバブルに対し、T不動産に指摘されている内容と同内容の批判がある。
東急リバブルの女性蔑視体質週刊ダイヤモンドの取材により、東急リバブルの女性蔑視体質が明らかになった。東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件を契機とする東急リバブル東急不動産に対する炎上について報じた記事である(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威−「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。取材に対し、東急リバブル関係者は以下のように答えた。「今は営業マンの教育や契約書の念入りなチェックなど顧客重視の姿勢をさらに徹底している。だが一度ウェブに刻まれた負のイメージを覆すのは難しい」。「対策をちゃんとやっています」というアピールだけを狙ったパフォーマンスはごめんこうむりたいが、「営業マン」と営業担当者を男性に限定している点がポイントである。 東急不動産消費者契約法違反訴訟で原告側が承認申請した東急リバブル住宅営業本部・中田愛子、その上司の今井由理子のように東急リバブルにも女性の営業担当者は存在する。それにもかかわらず、営業マンとして女性を排除するのは東急リバブルが女性を戦力外又は補助者と位置づけている証拠である。
女性蔑視の東急リバブルに擁護の声女性蔑視体質が批判された東急リバブルに少数意見ながら擁護の声が寄せられた。東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件を契機とし、東急リバブル東急不動産に対する炎上が起きた。これに関する週刊ダイヤモンドの取材に対し、東急リバブル関係者が自社の営業を「営業マン」と呼び、女性を排除しているために女性蔑視体質と批判された。これに対し、擁護意見は「営業マンには欠かせない、深夜に及ぶ酒の席やキャバクラ、休日のゴルフなどのハードな接待も、男性と同様にこなせるのかい?w」と特殊日本的・前近代的商慣習を持ち出して東急リバブルを正当化する。トラブルだらけの東急リバブルも時代遅れの人間からは支持されるようである。
東急リバブル、2005年3月期当期利益3億4千万円の赤字東急リバブルは2005年3月期の業績予想の修正を発表した(2004年4月14日)。当期利益を3億4千万円の赤字とする。この発表を受け、株価は利益確定売りに押され、50円安の3770円と続落した(「東急リバは業績上方修正も最終赤字残り続落」東洋経済ニュース 2005年04月15日)。経営不安は深く、静かに潜行している。赤字決算の慢性化が続けば、将来、確実に経営危機に陥る。販売代理業は巨大な自転車操業のようで、リターンも少なく、なかなか楽にはならない。来る日も来る日も営業し続けなければならない。トップに近いレベルから末端まで、ギリギリまで追い詰められており、お金のかかることは一切やろうとしない。無理に契約を取って信用低下を引き起こし、長期的には業績を落とす結果となる。年がら年中、濡れ手で粟の儲け口ばかり探して、トラブルに追いまくられている手合いである。 かつての大手不動産業者は資金力に物を言わせて大型の開発分譲に特化した営業展開をしていた。仲介や賃貸は全く業務分野外であった。東急不動産は子会社の東急リバブルによって仲介賃貸業に参入したが、利益率の低い裾野になればなるほど仕事が粗くなり、大手とは名ばかりで営業の意識レベルが低く、大手らしからぬ従業員教育のなされていない人達が現場に出てくるようになる。利益率が低くなればなるほど現場で働く人達がアルバイト的な感じになる。
東急リバブル08年第1四半期は利益半減東急リバブルの08年3月期第1四半期決算では利益が半減した。売上高138億4100万円(前年同期比6.0%減)、営業利益14億3700万円(同40.5%減)、経常利益14億3200万円(同41.4%減)当期純利益8億200万円(同41.4%減)となった。当期は販売受託における大型物件の引き渡しが無かったことなどから減収減益である(「売上高が6%減 東急リバブル第1四半期」週刊住宅新聞2007年8月1日)。
東急リバブル、子会社解散東急リバブルは取締役会で子会社「エリアネット株式会社」(佐野正彦社長)の解散を決議した(2006年5月11日)。解散は事業見通しから判断したとする。解散によって東急リバブルには損失が発生する(東急リバブル株式会社「子会社の解散に関するお知らせ」2006年5月11日)。
東急リバブル、宅地建物取引業協会に未加入東急リバブル株式会社の免許番号は国土交通大臣(8)第2611号で、加盟団体は(社)不動産流通経営協会、(社)不動産協会、(社)首都圏不動産公正取引協議会である。一方、東急リバブルは、宅地建物取引業協会(宅建協会)には加入していない。宅建業の免許を取得して、宅建業を開始するには「営業保証金1千万円の供託」、あるいは「業界団体への加入(弁済保証金分担金の納付)」を選択しなければならない。消費者にとっては不動産業界の各種団体に所属しているかどうかが、業者選びの参考になる。「過去に問題のあった業者は、団体に入れてもらえないですし、団体に入っていない業者は、何か入らない理由があるか、入れない問題のある業者ということも言えるでしょう」(諸星俊一、不動産業者の正しい選び方・つきあい方、総合法令出版、1998年、37頁)。
不動産売買契約解除違約金請求訴訟に東急リバブルが登場土地取引をめぐる訴訟に東急リバブルが登場した。株式会社ルシエルが株式会社ジー・ダブリュー・キャピタル(GWキャピタル)に不動産売買契約の解除を原因とする違約金支払を求めた訴訟である(2001年5月15日、東京地方裁判所平成13年(ワ)第9828号民事39部)。ルシエルはリクルートのダミー会社とされる。GWキャピタルは請負・人材派遣業者グッドウィル・グループ株式会社の子会社である。ルシエルとGWキャピタルは2001年2月23日にルシエルを売主とする不動産(東京都港区南青山三丁目)の売買契約を締結した。しかしGWキャピタルが土地代金の中間金60億円を期日までに支払わなかったため、ルシエルは契約に基づき、契約解除し、解除にともなう損害金7億5000万円の支払いを請求した。 被告は売買契約を通謀虚偽表示で無効と主張した。土地を東急リバブルに高値で売却するために、原告は被告と共謀して75億円で購入する客が存在すると見せようとした。東急リバブルを焦らせて契約を締結するために契約を仮装したものであり、無効と主張した。 本件でグッドウィル側は甘い話に乗って15億円の損害を被ったとされる(「グッドウィル・グループ折口会長の「崖っぷち」」財界展望2001年6月号)。「実はこの一帯はバブル時代、リクルートの子会社が手がけたもののしこったままになっていた。青山通りに面した、表参道近くの一等地のため、全国の悪徳不動産会社、地上げ屋、事件屋、広域暴力団関係者などが高額の立ち退き料をせしめようと結集し、ごく一部の権利を取得して居座ったため、未だに虫食い状態になっていた」(山岡俊介「暴力団関係者に地上げを頼んでいた外資ファンド」ストレイ・ドッグ2006年2月5日)。
南青山三丁目の取引をめぐり、糸川正晃代議士に圧力港区南青山三丁目では土地取引をめぐる不明朗な話が絶えない。毎日新聞は、米ヘッジファンド「サーベラス・キャピタル・マネジメント」傘下の不動産会社「昭和地所」による地上げ疑惑を報道した。地上げに山口組系暴力団と親しい関係者が関与していたとする(「<地上げ>米ファンド系不動産 暴力団関係者が関与の疑惑」毎日新聞2006年1月12日)。南青山三丁目の土地取引の経緯を国会で質問した代議士には圧力がかけられた。糸川正晃衆院議員(国民新党)は衆院予算委員会(2006年2月)で、都市再生機構理事に質問した。都市再生機構が土地の集約化事業を進める南青山の区画で、ファンドが虫食い的に土地を購入している現状について説明を求めた。 糸川議員は3月3日夜、地元で福井市内の飲食店に呼び出されて秘書と行くと、建設業関係者らから追及しないよう迫られた。後援者の一人から、「元防衛庁長官の秘書と別の政治家の息子がいるから、ちょっと飲みに顔を出してくれ」と頼まれ、時間の都合を付けて出向いた。 会合の出席者と名刺交換をしてみると、前防衛庁長官・大野功統代議士の男性秘書と、前農水相・岩永峯一代議士の息子(秘書)であった(「糸川代議士「銃弾事件」の闇を知る「別の代議士秘書」」週刊新潮2006年6月29日号)。 加えて、南青山の土地取引に関連した建設会社の従業員がおり、店内には暴力団風の男ら十数人がいたという(「南青山再開発問題 国会質問の糸川議員に圧力 関連業者」毎日新聞2006年6月22日)。糸川議員は業者らに「誰に頼まれた。何で国会質問をやった」「我々があの土地にどれだけ金を使ったか分かっているのか」「三ヶ月前から中川秀直政調会長と話をしてきたのに、あんたに質問されたから手を引いちゃった」と言われた。 5月29日、衆院第二議員会館内の糸川議員事務所宛(東京都千代田区)に、実弾が添えられた脅迫状(「お前の体に入るぞ!」)が送付された。銃弾と脅迫状は同日、毎日新聞東京本社社会部の男性記者にも郵送された。銃弾を送りつけられた記者は南青山の地上げで山口組系暴力団関係者に資金が流れた可能性があるとスクープしていた。警視庁は脅迫容疑で捜査しており、関連を調べる(「糸川衆院議員に「圧力」 元閣僚2人の秘書同席」共同通信2006年6月21日)。
土地整理巡る国会質問封じで平和奥田相談役逮捕都市再生機構(UR)が港区南青山三丁目で進める土地整理事業を巡り、国民新党の糸川正晃衆院議員(32)の国会質問を封じようとしたとして、警視庁組織犯罪対策4課と福井県警は2007年2月22日未明、大証二部上場の不動産会社「平和奥田」(滋賀県東近江市)の相談役山元康幸容疑者(49)(千葉市中央区)を暴力行為処罰法違反(集団的脅迫)の疑いで逮捕した。前滋賀県草津市長、芥川正次(48)の逮捕状も取った。南青山三丁目の土地取引ではトラブルが相次いでいる。株式会社ルシエルが株式会社ジー・ダブリュー・キャピタル(GWキャピタル)に不動産売買契約の解除を原因とする違約金支払を求めた訴訟では東急リバブルが南青山三丁目の土地転売交渉相手として登場した。
糸川正晃議員脅迫者は地上げブローカー国会質問に絡み国民新党の糸川正晃衆院議員が脅迫された事件で、山元康幸容疑者は土地ブローカーとして複数の会社の土地取引の仲介にかかわり、手数料を得ていた。糸川議員が質問で取り上げた都心の一等地もその一つで、警視庁は、糸川議員の質問のために、地上げに支障を来したことから、再質問をさせないよう脅迫に及んだ疑いが強いとみている。山元容疑者は父親の代から滋賀県内で運送会社を営んできたが、バブル期ごろから土地取引のブローカーとしての活動が目立ち始めた。同県東近江市の建設会社「平和奥田」や都内の不動産会社など複数の会社の「相談役」などの肩書を使い、個別の取引をまとめる度に出来高払いで報酬を得ていたとされ、「地上げの先兵役だった」と見られる。 05年5月の取引で、土地を平和奥田がいったん買い取り、米ファンドグループ側へ即日転売する形を取り、仲介手数料約2600万円が山元容疑者側に渡った。ところが06年1月の疑惑報道、同年2月の国会質問でこの取引が取り上げられると、進行中だった地上げが地権者の反発で進まなくなったという。 不動産ブローカーは東急不動産消費者契約法違反訴訟でも暗躍した。最初に康和地所がマンション「アルス(リリーベル東陽町サーモス)」建設地を地上げし、2002年9月、東急不動産に転売された。康和地所の担当者とされる井田真介はトラブル発覚後には康和地所を退職しており、土地仕入れを専門とする不動産会社アソシアコーポレーション株式会社の取締役になっている。
「<南青山土地取引>糸川議員脅迫の前草津市長ら逮捕へ」毎日新聞2007年2月22日 「土地整理巡る国会質問封じ、不動産会社相談役を逮捕」読売新聞2007年2月22日 「平和奥田相談役を逮捕=糸川衆院議員脅す−土地取引めぐる国会質問・警視庁など」時事通信2007年2月22日 「「言論弾圧許せない」=容疑者逮捕で糸川議員−国会質問めぐる脅迫事件」時事通信2007年2月22日 「国会質問圧力、地上げに支障で脅迫か 土地取引を仲介」朝日新聞2007年2月23日 「地上げ利益、即日転売で1億円…糸川議員脅迫事件」読売新聞2007年2月23日 「山口組幹部の組長同席 議員に圧力強める狙いか」東京新聞2007年2月23日 「10億円超の利益取り損なう 質問が影響と考え脅迫か」北海道新聞2007年2月22日 リバブル女子社員アダルトビデオ出演かリバブル女子社員がアダルトビデオ出演を思わせるDVDが2007年5月2日に発売された。タイトルは「素人初撮り生中出し 東●リバブル女子社員」である。「ナイスミドル・シニア専門店 東急沿線の従順な人妻たち」という風俗店まである。
東急リバブルの由来東急リバブルの出発点は株式会社エリアサービスである。エリアサービスは東急不動産の100%子会社として設立された(1972年(昭和47年)3月10日)。不動産仲介業を行う。1978年に東急不動産地域サービス株式会社に商号変更。1988年には東急リバブル株式会社に商号変更。東急リバブルは2006年4月1日に機構改革を実施した。住宅営業本部の営業第一部と営業第二部を統合し、営業第一部とした。東陽町営業所(江東区南砂)を開設した(東急リバブル株式会社「機構改革および代表取締役ならびに執行役員、その他の人事異動、店舗の開設等に関するお知らせ」2006年3月29日)。 東急リバブルは外資系企業を対象とする社宅代行業を目的とした合弁会社「東京レジデンシャルサービス株式会社」(坂本恒男・代表取締役)を設立する。 東急リバブルと言えば 東急リバブルと言えば「悪徳」が第一位、「敗訴」が第二位、「不誠実」が第三位、「不買」が第四位である。
東急グループの厳しい経営、悪質さ 東急建設トラブル お手紙紹介 東急不動産、多摩川園ラケットクラブ閉鎖強行で提訴される | ||||||||