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東急リバブル東急不動産の騙し売り東急不動産(販売代理:東急リバブル)は無価値の屑物件を騙し売りした。二面採光・通風による心地よい環境・洲崎川緑道公園への眺望を唯一のセールスポイントとしていた物件であった。しかし予め把握していた竣工後すぐに行われる隣地建て替えを故意に隠蔽した。竣工後すぐに僅か数十センチ先が独房の如く壁に覆われ、日中であるのに深夜の如く暗く、凍えるように寒くなる。東急不動産は唯一のセールスポイントがなくなる屑物件を騙し売りした。真相を知ればホームレスであっても居住を嫌がるような屑物件である。カジノで全財産をなくした負け犬が最後に流れ着くような場所である。幽霊さえ逃げ出してしまう場所である。あのような屑物件を販売して東急リバブル東急不動産は、よく恥ずかしくないなと思う。 原告は売買契約を取り消し、東京地裁に売買代金返還を求めて提訴したが、東急不動産はひたすら時間稼ぎに終始した。引渡しから三年以上、契約取消から二年以上経過しても明け渡しは実現していない。東急不動産は原告に対し、「カスのような東急不動産物件に良く我慢して三年以上も居住してくれました」と感謝してもいい。
東急リバブル東急不動産に対する主張東急リバブル東急不動産は歴史上、最も不正かつ不道徳的な騙し売りの一つを平然と行った。東急リバブル東急不動産の騙し売りは全くの無法であり、弁護の余地のない暴挙である。心情的にも悪意と貪欲以外の何物でもなく、東急リバブル東急不動産に同情の余地はない。最も冷酷無慈悲な部類に属する人間でもない限り、被害者である原告への同情の一片なりとも感じないでいることは不可能であった。東急不動産消費者契約法違反訴訟は里程標的な訴訟であるが、問題は至って単純である。東急リバブル東急不動産が不利益事実を説明しなかったために屑物件をつかまされた。有害な動産は廃棄することができるが、不動産は屑だからといってポイ捨てするわけにもいかない。東急不動産には不利益事実を説明する義務が存在した。 真実は誰の目にも火を見るよりも明らかである。原告が正しく、東急不動産が誤っている。東急不動産は最初から嘘で固める、根っからの嘘つきである。原告は正しい側に立っている人間である。この悪質な騙し売り事件によって東急リバブルと東急不動産の評判は足元から崩れることになるだろう。ばれなければいい、ばれても軽い処分で済むと安易に考えていたのなら、大きな間違いである。 客商売にとってイメージダウンは致命的である。意地汚いやり方は消費者感情を刺激するだけである。客離れが進むのは必至である。曖昧な解決は許されない。両社は過去につくった罪業をまとめて償わされることになろう。しかも、たっぷりと利息をつけてである。自己の悪事を悔やむべきである。 原告は自己の勝利を確信している。仮に原告が今回の訴訟で勝たなかったら、この社会制度には公正さが皆無ということになる。東急不動産の騙し売りが問題にならないならば世の中は闇である。東急リバブル東急不動産の騙し売りを不問に付すならば悪影響は必死である。悪意に満ちた同種犯罪が繰り返される。贖罪意識は生まれず、「逃げ切ればいい」という恐ろしい意識を正当化させてしまう。東急リバブル東急不動産が宅地建物業者の資格を保持する期間が一日でも長ければ、それだけ国民の被害は大きく、社会を毒するものである。 東急不動産騙し売り事件は姉歯秀次元建築士らの耐震強度偽装事件でヒューザー(小嶋進社長)が問題になっているように詐欺罪、宅建業法違反(重要事項説明義務違反)を問うべき犯罪である。もしヒューザーがイーホームズの指摘により偽装を認識したならば、最初から全て知っていた点でヒューザー以上に悪質である。 東急不動産のアルス騙し売りは不作為の詐欺に相当する。不作為の詐欺とは「ウソをつくなど作為的な言動で他人の財物をだまし取るのではなく、法律上の義務や商道徳上の規範などを怠ることで財物を手に入れること」である(「小嶋容疑者逮捕」読売新聞2006年5月18日)。草の根をかき分けてでも真相を明らかにしなければならない事件である。改善は期待できず、行政処分による制裁の必要性が高い。厳しい制裁が科されるのは当然である。 本訴訟は消費者にとっても東急不動産にとってもゲティスバーグや硫黄島に相当する戦いである。熾烈な戦いである。時には激しくやりあう場面もあった。両者はありったけの武器を総動員して戦っている。勝者が出れば、必ず敗者も出る。それも黒白はっきりした形である。悪徳不動産業者は血も涙もない金の亡者である。ここで連中の顔をひっぱたいて地べたに這いつくばらせてやらなければ何一つ変わらない。
東急リバブル東急不動産との戦い原告は東急リバブル東急不動産が率直に自社の非を認めるものと思っていた。しかし東急リバブル東急不動産は話し合いのできる相手ではなかった。騙し売りの責任問題は棚に上げ、自社の正当性のみを主張する。東急不動産は騙し売りも、それによる原告の損害も予定されたものであるかの如く自己正当化に終始した。社会正義に対する挑戦としか言いようがない。原告は資産価値の全くない屑物件と35年間の住宅ローンを抱えたまま泣き寝入りして引き下がるわけにはいかなかった。原告は自分の気持ちに素直に生きていく道を選択する。それは原告が納得できるまで戦っていくという姿勢である。原告の前に伸びている道が暗くても、それを恐れて逃げるわけにはいかない。自分のためだけではない。原告が失敗すれば東急不動産は騙し売りを続け、被害者が続出することになる。 原告は明確に東急リバブル東急不動産が非を認めるまで引き下がるつもりはない。原告の傷に塩をすり込むような東急不動産の言動は高い代償を支払うことになる。東急不動産が当初から問題の円満解決を望んでいなかったという事実は極めて重要である。それが話し合いを拒否し、原告に提訴を要求するという強硬方針に現れた。いかなる角度から見ても理は原告にある。東急不動産に対し、一歩後退することは結局百歩の後退を強いられることになる。 東急不動産に正義の鉄槌を下さない限り、原告の心から痛みと苛立ちは生涯消えることはない。原告は数年間、東急リバブル東急不動産の不誠実な対応に辛酸を舐めてきた。人は執念と呼ぶかもしれない。しかし原告にとっては傷の手当と同じことであった。東急不動産を倒すことによってしか胸の痛みが止まらないならばそれを果たすしかない。「志があるところには道がある」(Where there is a will there is a way.)。
東急リバブル東急不動産への怒り原告の忍耐にも限度がある。酷すぎる仕打ちを受ければ恐怖を凌ぐ怒りを覚えるものである。原告の腸は煮え繰り返った。東急リバブル東急不動産の不誠実な対応を思い返す度にムカムカしてくる。訴訟資料(証人尋問調書等)を読み返せば、東急不動産への怒りが新たになる。一人の消費者の人生を奪うような卑劣な騙し売りを平然と行った野間秀一、関口冬樹らに対し、怒りの炎は燃え盛った。東急不動産の対応を思い返すだけでも血液が逆流し、腸が煮えくり返る。頭からは湯気が吹き上がり、罰当たりな言葉を吐き散らしたくなる。東急リバブル東急不動産の身勝手さ加減を思うと気分は暗澹となる。胸の奥に苦々しい感情が沸き起こり、喉元には怒りと屈辱がこみあげてきた。 原告に残されたものは憤怒に燃え盛る劫火のみである。最後の一つまで手がかりを探し出し、力尽きるまで追及すると固く心に誓った。原告は諦めが悪かった。最早どのような成り行きになろうと怖くはなかった。想像し得る最悪のことは既に原告の身に降りかかっていた。この点に関しては悪徳不動産業者は見込み違いをしていた。 東急リバブル東急不動産に正義が下されるまでは、原告のささやかな蓄えを洋服代や遊興費にビタ一文回してはならないと思った。論語里仁編第四には「子曰、士志於道、而恥悪衣悪食者、未足与議也」(子曰く、士、道に志して、悪衣悪食を恥づる者は、未だ與(とも)に議(はか)るに足らざるなり)とある。 過去に完全な決着がついていない状態では未来のことを考えられる筈もなかった。過去の影が背後にうろついていては将来の計画を望むべくもなかった。過去のことが全て片付くまでは未来について考えることは許されない。
東急不動産の逸脱した感覚東急不動産の感覚は健全な消費者感覚からは大きく逸脱している。東急リバブル及び東急不動産は弱肉強食の拝金主義的な企業体質がベースになっている。隣地建て替えにより、日照・採光・眺望・景観が皆無になることは明らかであるにもかかわらず、消費者が住宅選びで最も気にする日照・採光・景観・眺望が害されるという重大性を全く認識していない。市民感覚から完全に遊離している。
東急不動産は原告に対し、被害者感情を逆なでする以下の主張を繰り返し行っている。
3D地球儀ソフト「Google Earth」日本語版グーグルは3Dで地球の写真画像を閲覧できるソフト「Google Earth」の日本語版の提供を開始した(仙田明広「3D地球儀ソフト「Google Earth」の日本語版が登場」IT Pro 2006年9月14日)。バージョンは4.0.2091である。リリース当初のGoogle Earth衛星写真では東急不動産消費者契約法違反訴訟係争物件「アルス」は建設されていなかった。しかし2006年9月15日現在の衛星写真ではアルスは建設されている。衛星写真では原告住居の西側がアルス西側に建つマンションの日陰になっている。最初から西側は日陰になっていた。「北側が潰れても西側があるから我慢しろ」という東急不動産の消費者感情を無視した暴言が成り立たないことは明白である。
桐蔭横浜大学コンプライアンス研究センターの主張被告代理人井口寛二弁護士が教授を務める桐蔭横浜大学のコンプライアンス研究センターは重要事項説明について以下のように主張する。井口弁護士は訴訟において次回期日を決める際も横浜桐蔭大学での講義を理由に別の日を求めることが多く、裁判長期化の一因となった。それほど大切にされている大学なのだから、同じ大学のコンプライアンス研究センターの主張にも耳を傾けるべきである。「居住用の物件の取引は、購入者にとっては居住環境を自ら決定するという重要な判断である。そこで、購入者にできる限り多くの情報を与えた上で判断させるという「居住者の自己決定権の尊重」が要請される。それは、宅地建物取引業法が業者に重要事項の告知(条文上は「説明」)を義務付けていることの背景といってよいであろう。業者側は、宅地建物の取引を業とするプロ、購入者側は、「一生に一度」の大きな買い物をする立場なのであるから、業者側に購入者の「自己決定権」を最大限に尊重することが求められるのは当然であろう。」(桐蔭横浜大学コンプライアンス研究センター企業不祥事検討チーム「大阪アメニティパーク土壌汚染問題」季刊コーポレートコンプライアンス第5号、2005年、143頁)。 井口寛二弁護士は桐蔭横浜大学にて「法実務研修(エクスターンシップ)」「雇用と法」「労働紛争処理」「面接と交渉技術の基礎(ロイヤリング)」を教授する。学校法人桐蔭学園が運営する。桐蔭横浜大学は「桐蔭学園高校の生徒は横浜桐蔭大学へは進学しない」と陰口を叩かれている大学である。横浜桐蔭大学と呼ばれることもあるが、正式名称は桐蔭横浜大学Toin University of Yokohamaである。
日当たり重視太陽の光にはエネルギーがある。明るく暖かくするのみならず、日光には殺菌効果もある。ビタミンをつくる作用もある。健康を保つためには日照が必要である。マンション購入者を対象とした消費者意識調査では、マンション購入時の判断基準として最も重視されているのは「日照」(25.7%)である。2位「断熱性」19.7%、3位「防犯性」19.4%を大きく引き離している(国土交通省国土交通政策研究所「住宅の資産価値に関する研究」国土交通政策研究第65号、2006年3月、69頁)。 首都圏に在住する既婚男女を対象とした意識調査でも、住まい選びの際、最も重要なのは「日当たり」とする。これは不動産情報ポータルサイト「HOME’S」を運営する株式会社ネクスト(本社:東京都中央区、代表取締役社長:井上高志)が実施したものである(株式会社ネクスト「新築分譲マンションポータルサイト「新築HOME’S」調査報告」2006年7月7日)。 東急不動産自身、新築マンション「ブランズ文京本駒込」の広告メールで窓の重要性を説明する(ブランズネットクラブ事務局「ブランズマガジン」2006年9月20日号)。ブランズ文京本駒込は東京都文京区本駒込5丁目に位置する。用途地域は商業地域である。
日照権最高裁判所で日照権は法的に保護するのに値するという判決が下されたのは1972年(昭和47年)6月27日である。これを記念して毎年6月27日は日照権の日となっている。他に6月27日は奇跡の人の日、演説の日、女性雑誌の日でもある。
東急不動産の北向き住戸東急不動産は消費者契約法違反訴訟においては北向き住戸には価値がないかのように主張する(関口冬樹証人調書26頁)。しかし東急不動産の物件にとって北向き住戸は珍しいものではない。東急不動産は自ら北側に窓やベランダを配置した住戸を販売している。従って北面であることを理由として物件の価値を貶める東急不動産の主張は一切成り立たない。書籍でも以下のように指摘される。「東急不動産の高級ブランドである「プレステージ」の中でも、億ションと呼べる物件になると、やはり南向きよりもプライバシー確保のほうが重要という姿勢が図面から読み取れる」(稲葉なおと『誤解だらけのマンション選び2000-2001年版』講談社、1999年、24頁)。 実際、以下の東急不動産物件で北向き住戸が確認されている。 クオリア恵比寿パークフロント(渋谷区広尾一丁目、2006年8月竣工予定)のEタイプは北側に開口部とバルコニーを設置する。しかも図面集では「バルコニーに面した明るいキッチン」と記述する。この「明るいキッチン」が面しているバルコニーは北側にある。即ち北側から採光を得た結果、キッチンが明るくなることを意味する。 ブランズ平和台(練馬区平和台三丁目、2006年11月竣工予定)のAタイプは北側に開口部を設置する。図面集では「全ての居室が開口部を設けた、3面採光の明るい角住戸」と記載する。ここでの「3面採光」とは北東、北西、南東を指す。4LDKの居室のうち、三部屋までが開口部は北東のみ、北西のみ又は両方である。 THE TOKYO TOWERS(中央区勝どき六丁目、平成20年1月下旬竣工予定)の間取りタイプMH100-E, MT110-Fは北側にバルコニーを配置する。 キャピタルマークタワー(港区芝浦四丁目、平成19年11月竣工予定)の間取りタイプL130A-WCも北側にバルコニーを配置する。 ブランズ文京本駒込のAタイプ(1401号室、1501号室)は北東の角部屋である。北側に窓だけでなく、バルコニーまで設けている。ブランズ文京本駒込は全戸角部屋を売り文句としており、アルスと共通する。
北西易の八卦では北西は乾にあたる。季節的には晩秋、実りの貯蔵の象意である。父、君主の方位であり尊厳、剛健といった意もある。「主人、権利、投資、頭部」といった象意があり、これらに関連したことに強い影響が現れる。仕事面では活動力が活発となり、大きな仕事で成功する。北西には「天」という象意がある。古代中国では北西(乾)を「天門」、南西(坤)を「人門」、南東(巽)を「風門」、北東(艮)を「鬼門」とした。そのため、存在感のあるリーダーとなる。出世は早く、権力を握ることになる。事業主や商売人の場合には、部下や店員をうまく使いこなす能力が優れている。どのような職業でも人望が集まり、人の上に立つことができ、名声を得て、財を成すとされる。 北西にある土蔵は「乾倉」(いぬいくら)と呼ばれ、家運隆盛、資産家となるとされている。火事と喧嘩は江戸の華と言われる通り、日本では火事が多かった。特に空気が乾燥する冬に火事が多いが、日本の冬は北西の風が強いため、北西側は風上に位置し、延焼を免れやすいというメリットがある。 「設計事務所だけでなく住宅会社にも、風水を実務に生かしているところはある。住宅のビジネスに無視できない影響を及ぼしつつあることは確かなようだ」(「使えるニュース」日経ホームビルダー2006年10月号)。
源氏物語と北西日本文学の最高傑作とされる紫式部『源氏物語』でも北西の居宅が登場する。主人公の光源氏の邸宅「六条院(六条の館)」は四つの町に分けられた。アルスと同様、四つの町が全て角地になるように区割りされた(第二十一帖「乙女」)。
源氏物語のヒロインと言えば先ず紫の上が挙げられるが、女三ノ宮の降嫁等で晩年は悩み、苦しんだ。明石の方とは対照的である。平安貴族の生活は、日時や方位で吉凶を判断する陰陽道によりコントロールされており、源氏物語の世界も例外でない。北西の邸宅の住人の子孫が繁栄するという筋書きは日本人の一つの価値観を示すものである。
茶室武野紹鴎は茶室を北向きにした。南向きは、道具をみるのには、光量が多すぎるため、避け られた。幽かな明るみは時に人として生きる孤独と寂寥に、はっと気付かせてくれる。薄暗 い黄昏時、次第に移ろいゆく淡い光の中に身を置いていると自己の儚さを切々と感じること ができる。人は時に己の卑小さを実感するべきである。
公園緑地はセールスポイント公園・緑地に隣接していること、更には緑地・公園が眺望していることは居住用不動産にとって大きなセールスポイントとなる。東急不動産自身、自ら販売する以下のマンションで積極的にアピールしている。「クオリア恵比寿パークフロント」のWebサイトでは周辺環境のページで以下の記述をする。「公園を臨む南側バルコニーからは恵比寿東公園を臨み緑あふれる開けた眺めを楽しめる」 「ブランズ美しが丘二丁目」のWebサイトでは周辺環境のページで以下の記述をする。「たまプラーザ駅より整然と続く並木を眺めながらの道のり、ゆったりとした歩調が似合います。ほどなくして心休まる「美しが丘公園」、そして空に向かってまっすぐに伸びる気持ちのよいユリノキに彩られた景観の中に映える建物が姿を見せます」 「ブランズ文京本駒込」のWebサイトでは周辺環境のページで旧古河庭園を紹介する。ブランズ文京本駒込の広告メールでは「駒込周辺は緑の多い閑静な地区。駒込駅の両側にはたくさんのツツジが植えられ、「関東の駅百選」にも選ばれています」と記述する。更にマンションの直接関係しないにもかかわらず、駒込がソメイヨシノの発祥地であることをアピールする。「ソメイヨシノ───あの桜の染井吉野の発祥の地が、ここ「駒込」なのです」(ブランズマガジン2006年7月19日号)。 ブランズ上大岡の広告メールでは桜並木をアピールする。「港南中央から日野公園まで続く桜道は、昭和8年に地元の有志が桜の苗木を植え、現在まで生き続けています。春には満開の桜がアーチとなり、 道行く人々を出迎えてくれます」(ブランズマガジン2006年7月5日号)。 ブランズ大和高田の広告メールでも桜並木をアピールする。「市を南北に流れる高田川は両岸に続く桜並木が有名で、川の中州にある大中公園をはじめ随所に公園が設置されるなど、緑豊かな町です」(ブランズネットクラブ事務局「ブランズマガジン」2006年9月20日号)。 ブランズガーデン江戸川台の広告メールでは森と緑道をアピールする。「「江戸川台」駅の西側、駅から徒歩数分の場所にある「中野久木散策の森」とその脇に続く通称「軽井沢通り」は緑道が敷かれ、通りの西側に広がるあさぎが丘の住宅街も深い緑の中にヨーロッパ風の住宅が立ち並ぶ美しいエリアです」(ブランズネットクラブ事務局「ブランズマガジン」2006年8月2日)。 ブランズ帝塚山万代池公園の広告メールでは万代池公園をアピールする。「万代池公園周辺は、とても閑静なたたずまい。 市民の憩いの場として四季折々の風情が楽しめますが、特に春は桜の名所としても有名です」(ブランズネットクラブ事務局「ブランズマガジン」2006年8月23日号)。 ブランズ本郷台の広告メールでは以下のアピールをする。「周辺には丘陵地が多く、その一部は市民の森や公園に利用されるなど、自然を生かした緑の多い町であることも魅力の一つです」(ブランズネットクラブ事務局「ブランズマガジン」2006年10月4日号)。 クオリア神南フラッツ「花壇やプランターに植えられた色とりどりの花を眺めながら歩くのは気持ちの良いものです。街路樹と花が風にそよぎ、ストリートを行き交う人々も華やいで見えます。都会の真ん中だからこそ、緑や花の存在が非常に大きな意味をもたらしています」(ブランズネットクラブ事務局「ブランズマガジン」2006年10月11日号)。 ブランズ大宮宮原サンマークス「「加茂宮」駅周辺は緑が溢れる並木道や公園などが多く、静かで広々とした環境にあります」とする(ブランズネットクラブ事務局「ブランズマガジン」2006年11月15日号)。 メールマガジンでは緑に癒し効果があると宣伝した。「溢れる緑の中、水音がしている場所に身を置くと、なんとなくホッとする。そんな体験をされたことはありませんか?確かに「水」・「光」・「緑」は、私たちの心を癒してくれる「癒し効果」があります」(ブランズネットクラブ事務局jyutaku_post@tokyu-land.co.jp「クオリアスタイルマガジン」2006年8月9日号)。 プライスの謎「マンションの価格はこうして決まる」(NHK BS2 2006年8月28日)はマンションの価格設定を特集した番組である。ここでは「桜並木が見えると価格を上げる」と説明した。
東急不動産のパンフレットで不実告知東急不動産の販売パンフレットには不実告知が存在する。不実告知は「重要事項について事実と異なることを告げること」である(消費者契約法第4条第1号)。販売パンフレットでは「火災・侵入などの異常を通報する綜合警備保障による24時間セキュリティシステム」と記載する。ここでは侵入警戒を行うと記述するが、実際には行われていない。「バレなければ何をやってもよい」が東急不動産の社風であることを示す事実である。 東急不動産及び子会社東急コミュニティーは巧妙なことに虚偽の内容の管理委託契約書を作成することで、販売時の不実告知を隠蔽した。管理委託契約書契約書上は専有部分の侵入警戒を実施することと定めている。管理委託契約書別紙業務仕様書第9「ホームセキュリティー業務」では警備項目として火災警戒、非常通報警戒、侵入警戒の三種類を記載する。侵入警戒の対象を「各専有部分及び管理室」とする(管理委託契約書24頁)。 しかし、アルスでは管理室が2つ、専有部分が27戸あるが、管理会社の東急コミュニティー回答では侵入警戒を実施しているのは管理室1つ(管理室1)と専有部分1戸のみとする。 アルス管理組合は東急不動産に対して問い合わせを行った(2006年2月13日、2月19日)。回答期限を2月25日に指定したが、期限までに回答はなされなかった。その後、2006年3月16日付でようやく回答がなされた。「「火災・侵入などの異常を通報する綜合警備保障による24時間セキュリティシステム」として、専有部分に設置したものとしては、非常通報ボタンがあります」と回答する。 非常通報ボタンは居住者が非常通報ボタンを押すことで警備会社に連絡するものである。窓ガラスが割られる等の異常をセンサー等が自動検知して通報する侵入警戒とは内容が異なる。管理委託契約書上も非常通報警戒と侵入警戒を別個のものとして定義する。詭弁に満ちた不誠実な回答は相変わらずである。
東急不動産消費者契約法訴訟原告一問一答問「アルスを知った経緯について説明して下さい」答「東急門前仲町マンションギャラリーで、販売担当者の中田愛子から紹介されました」 問「東急門前仲町マンションギャラリーを訪問した経緯を説明して下さい」 答「東急門前仲町マンションギャラリーには「クオリア門前仲町」という分譲マンションの話を聞くために行きました」 問「マンションの話を聞こうとした動機は何ですか」 答「転居を考えていたためです。当時、私は門前仲町に居住していましたが、色々問題がありました。第一に日当たりが悪く、冬はとても寒い場所でした。第二に通風も悪く、押入れにしまった洋服にカビが生えるほどでした。第三に駅前の通りに面しており、飲み屋などもあって夜でも騒音がありました。そのため、環境のいいところへの引越しを考えました」 問「候補としてクオリア門前仲町を選択した理由は何ですか」 答「特に強い思い入れはありません。他の物件も色々と見ていました。クオリア門前仲町は当時の私の家と同じ通りにあったので知っていたためです」 問「東急門前仲町マンションギャラリーを訪問した時の様子を説明してください」 答「私が東急門前仲町マンションギャラリーを訪問した際、店内には中田一人しかいませんでした。応対した中田は「クオリア門前仲町は完売した」と言って、アルスを勧めました」 問「クオリア門前仲町は本当に完売したのですか」 答「私は確認していないので、真相は不明です。ただ東急門前仲町マンションギャラリーではクオリア門前仲町とアルスを販売していたのですが、中田愛子はアルスの販売担当者でしたが、クオリア門前仲町の販売担当者ではありませんでした。つまり、中田にはクオリア門前仲町を説明する資格はなかったわけです」 問「販売担当者ではない中田がクオリア門前仲町の完売に言及するのは変ですね」 答「はい。自分が担当する問題物件を売りつけるために嘘をついたとの考えも成り立ちます」 問「おとり広告、おとり物件というものが悪徳不動産業者の手法にありますね」 答「はい。アルス自身、私に提示したチラシでは多くの住戸が販売済みとされていますが、入居者に確認したところ、私の購入よりも遅い時期に契約を締結した方も複数おりました」 問「売れ行き好調であると購入検討者に思わせるために、売れていないのに販売済みの表示をすることも悪徳不動産業者の手法の一つですね」 答「はい」
東急門前仲町マンションギャラリー問「原告が最初に東急門前仲町マンションギャラリーに行って説明を受けたのはいつですか」答「2003年6月21日の土曜日です。この日は仕事が休みで、他の不動産会社のマンションを見ていました。時間が空いたので、比較のために、前々から知っていたクオリア門前仲町の話を聞いてみようと思い、東急門前仲町マンションギャラリーに行きました」 問「東急門前仲町マンションギャラリーはどこにありますか」 答「門前仲町駅のそばです。当時の私の家と同じ通りにありました。駅をはさんで反対側でした。今は撤去されており、ありません」 問「原告は物件購入時に誰から説明を受けましたか」 答「東急リバブルの中田愛子です。但し中田愛子は宅建主任者ではないため、重要事項説明は宅建主任者である宮崎英隆から受けました」 問「中田愛子、宮崎英隆の当時の所属は何ですか」 答「二人とも東急リバブル住宅営業本部営業第五部です」 問「原告は東急リバブルから資料を受け取りましたか」 答「はい。洲崎川緑道公園の緑を強調するパンフレットや二面採光・通風を謳っている図面集を受け取りました」
東急リバブルの不利益事実不告知問「原告は、隣地建物について、どのような説明を受けましたか」答「中田愛子に確認したところ、資材置き場であるとの説明を受けました。中田愛子から配布された現地案内図にも「ソーコ」と記載してありました。被告が主張する倉庫兼作業所は、私が隣地所有者から直接、作業所として使用していることを確認した後に、主張し始めたものです。それ以前は説明されませんでした」 問「原告は、隣地建替えの説明を受けましたか」 答「説明を受けていません。被告が隣地所有者に説明を約束した「アルス建設後すぐに三階建てに建替える」との説明はなされませんでした」 問「重要事項説明には「周辺環境が変わりうる」と記載されています」 答「その文言については、宮崎英隆に確認したところ、一般的な将来の可能性を記述したものであり、隣地建物を対象としたものではないとの説明を受けました。販売を通じて、東急リバブルは説明を聞いたら購入に慎重になるようなデメリットについては一切説明しませんでした」 問「原告は、物件の日照について説明を受けましたか」 答「はい。二面採光であるとの説明を受けました。中田愛子の説明は図面集やパンフレットを参照しながらなされ、図面集に書いてある二面採光という言葉をそのまま説明しました」 問「原告は、物件の眺望について説明を受けましたか」 答「はい。洋室の窓を開ければ遊歩道の緑が見えます、と中田愛子は説明しました。身振り手振りを交えて、窓からの景色の美しさを強調しました」 問「原告は、物件周辺の騒音について説明を受けましたか」 答「いいえ。被告が隣地所有者に約束した「作業所があるから騒音がある」との説明は一切なされませんでした。そもそも事実と異なり、作業所であるとの説明もなされなかったことは先に申し上げた通りです。資材置き場との虚偽の説明を受けました。従って作業音が発生しうる場所と考えることはできませんでした。それどころか、中田愛子は「奥まっていて静かですよ」と全く正反対なセールスポイントをアピールしました」 問「不都合な事実を説明しない東急リバブルの説明に騙されて購入を決意した訳ですね」 答「はい。販売を通じて中田愛子は「環境がこれほど良い所はめったにないのでお買い得」と盛んに勧めました。マンションの価格は高めだったのですが、環境の良さに惹かれて、購入を決めました」 不幸な契約問「重要事項説明を受けたのは、いつですか」答「2003年6月26日の18時半以降です。6月中に契約を締結したいという中田愛子の強い意向で、この日になりました」 問「契約を急がせたのですね」 答「はい。今すぐ契約しないとすぐに売れてしまうと煽り立てました」 問「ゆっくり考える時間を与えたくなかったのでしょう」 答「そう思います」 問「6月26日には何をしましたか」 答「契約やローンの説明をした後、重要事項説明を行い、契約を締結しました。契約締結後に管理規約や図面集冊子版を受け取りました」 問「契約書には2003年6月30日と記載してあります」 答「契約締結は重要事項説明と同じ6月26日に行われており、30日には何もしていません」 問「値引きもされていますね」 答「はい。当初は3060万円でしたが、190万円値引きされ、2870万円になりました」 問「値引きの覚書も6月26日に交わしたのですか」 答「はい。契約書締結直後に値下げの覚書も交わしました。値下げは最初から織り込み済みでした」 問「最初から二重価格だったようですね」 答「そう思います」 問「値引き割合も5%程度で、大したものではありませんね」 答「はい。営業の自己満足で、消費者にとっては面倒で迷惑なだけです」 問「住宅ローンの説明は、どのような内容でしたか」 答「銀行や返済額、返済期間の説明でした。中田は金利上昇局面であるにもかかわらず、当初の負担率が低い銀行ローンばかりを一本調子に勧めました」 問「それは東急リバブルにとって手続きが簡単だからでしょう」 答「その通りと思います。それに中田は毎月の返済額を少なくして、ボーナス時の返済額を多くする返済方法をしきりに勧めました」 問「それも消費者のことを考えているとは言えませんね」 答「はい。住宅ローンの選び方によっては、総支払額に何十万、何百万も金利差が出ることもあります。しかし東急リバブルは購入者が住宅ローン地獄に落ちて、人生を誤ろうが、知ったことではないのでしょう。結局、ボーナス払いは選びませんでした」 問「住宅ローンは提携ローンですか」 答「はい。東急リバブルの提携ローンです」 問「銀行はどこですか」 答「三井住友銀行です。東急リバブルが勧めた銀行です」 問「重要事項説明はどのような感じでしたか」 答「契約やローンの説明は長かったですが、重要事項説明は形式的なものでした。東急リバブルの計算通りに進み、私は方程式を立てるための単なる記号のような気がした程です」 不誠実な対応問「隣地建替えの話はどこで知りましたか」答「建替え開始後に隣地所有者から直接聞きました。隣地所有者は東急リバブルから説明を受けているものと信じて疑っていなかったようでした。そのため、説明を受けていないことを知るととても驚いていました。「東急に確認するといい」と勧められました」 問「東急不動産が隣地建替えについて隣地所有者から聞いており、購入者に説明することを承諾していたことについて、販売代理の東急リバブルに問い合わせした際、担当者はどのような回答をしましたか」 答「電話での問い合わせでは、中田愛子、宮崎英隆共に「全く知らない」と事実を否定しました。しかし、文書での回答を要求すると、「建替えたいとの意向は聞いていたが、階数などは聞いていない」と変わりました。その後の文書では隣地所有者から「アルス建設後にすぐ建てる、作業所なので騒音がある」との話は聞いていたと具体的になりました。2004年12月12日になると、宮崎英隆は「最初から全て聞いていた。質問されなかったので、説明しなかった。質問されれば説明した」と変えました。つまり、東急リバブルは、最初は嘘の回答で原告を騙そうとした訳です。翻弄されたことに対する怒りで、目が眩む思いです」 問「アルス建設当時の被告担当者と隣地所有者の関係について、被告担当者は原告にどのように説明しましたか」 答「松岡リーダー、野間秀一、関口冬樹の三人がアルスの担当者であると、東急リバブルの今井由理子が2004年9月19日に説明しました。この中で、隣地所有者と会ったことがあるのは関口冬樹一人だけで、関口冬樹も立ち話程度しかしていないと説明しました」 問「今井由理子とは誰ですか」 答「アルス販売チームのリーダーだった人物です。当時は東急リバブル住宅営業本部営業第五部に所属していました」 大島聡仁の無礼問「原告が問い合わせた際に対応したのは、中田愛子、宮崎英隆、今井由理子で宜しいですか」答「それがコロコロ変わりました。当初は御指摘の通りでしたが、2004年9月に宮崎英隆から担当を下りると一方的な連絡がありました。その後、後任が不明な状況が続き、10月になって東急不動産の大島聡仁が担当を自称しました」 問「今井由理子の説明では東急不動産の担当者は松岡リーダー、野間秀一、関口冬樹の三人ではないのですか」 答「はい。大島自身、アルス建設時には担当者ではなかったことを認めています。本当に担当者か怪しいものです」 問「それでは、まともな対応は期待できないでしょう」 答「はい。最初は面識もないのに一方的に文書を送りつけてきました。しかも文書中に追伸文を使っています。礼儀作法を弁えない無礼な人間です」 問「それは嫌ですね」 答「はい。会った時も、だらしなく口を半開きにして他人を嘲笑しました。全てにおいて非常識で不健全な人間です。常識のない人間と話すのは疲れます。時間とエネルギーの浪費です」 問「東急不動産は社内で暇そうにしている使えない人間に苦情処理を押し付けたのでしょうか」 答「なるほど。暇そうという言葉には説得力があります。ノコノコ裁判に出て来ているくらいですから」 問「無能で嫉妬深い男ほど始末の悪いものはないですね」 答「同感です」 問「会社の売り上げに関わる重要な仕事は任せてもらえないのでしょう」 答「そのような仕事ができない人間を担当と名乗らせ、真実の担当者を表に出さない点にも東急不動産の不誠実さが分かります」 問「担当者の交代を要求しましたか」 答「はい。私から大島の方に電話しても、いつも留守で連絡取れない状態でした。そのため、担当者の交代は当然の要求です」 提訴問「提訴の動機は何ですか」答「東急不動産からは何一つ誠実な対応がなされないためです。当初は東急不動産の誠実な対応を期待して折衝しました。しかし2004年12月12日の協議において東急不動産の責任者である林正裕から「弁護士でも都庁でも裁判所でもマスコミでも、どこでも好きなところに行ってください」と捨て台詞を言われ、協議は決裂しました」 問「それでは提訴するしかありませんね」 答「はい。これだけでも提訴を決意するには十分です。しかし、その後も2005年1月24日に弁護士を通して協議を申し入れましたが、東急不動産従業員の大島聡仁は「裁判所で話す」と答え、取り合ってもらえませんでした。以上の経緯から、東急不動産も提訴されて喜んでいるものと思います」 問「東急不動産も原告には感謝しているのではないですか」 答「東急不動産から御礼の言葉があってもいいと思います」 問「東急不動産から和解の話は出ませんでしたか」 答「一度もありませんでした。一切の責任はない、と取り付く島がない状態でした。それどころか東急不動産従業員の野間秀一は「建替えによって綺麗なるから嬉しい」と被害者感情を逆なでする発言を繰り返しました。日照がなくなってザマーミロと言わんばかりの対応でした」 問「何故、不要な挑発をして災いを招き、自ら倒れるようなことをするのでしょうか」 答「想像力がないのでしょう」 問「わざわざ火薬庫にマッチを放り込むような真似をする会社ですね」 答「原子炉に手榴弾を投げ入れることも好きそうです」 問「近いうちに会社が倒産するというお告げでもあって、ヤケになっているのでしょうか」 答「そうかもしれません」 問「提訴後も東急不動産から和解の話は出ませんでしたか」 答「全くありません。裁判長から「和解する気はあるか」と聞かれましたが、被告代理人井口寛二弁護士は即座に断りました」 問「他のマンション住民とは示談の協議がなされたと聞いています」 答「協議はなされました。私とは対応が違ったようです。しかし他の住民の協議でも具体的な金額の話になると、東急不動産は一方的に協議を打ち切りました。結論としては、東急不動産との示談は成立していません」 問「東急不動産は時間稼ぎの目的で示談を持ち出したようですね」 答「はい。私もそう思います。引き伸ばすだけ引き伸ばして、消費者が諦めて泣き寝入りするのを待っているだけでしょう」 問「こちらから頭を下げて薄汚い、はした金、涙金を受け取りたくはない、という気持ちは騙された住民にはあるでしょうね」 答「はい。東急不動産と東急リバブルの不誠実な態度には怒り心頭です」 問「どうせ東急不動産の資金は騙し売りで稼いだ金と思ってしまいますね」 答「そう思います」 問「甲第14号証(原告陳述書)は原告が作成したものですか」 答「はい」 問「甲第42号証(原告陳述書(二))は原告が作成したものですか」 答「はい」 問「訴訟において陳述書を作成した動機は何ですか」 答「被告準備書面や証拠には嘘や出鱈目が多く、相互に矛盾しています。そのため、きちんと説明し、反論する必要があると考えました」
東急不動産消費者契約法違反訴訟提出証拠
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